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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第80条(障害者である短時間労働者の待遇に関する措置)

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事業主は、その雇用する障害者である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない。

この条文の基本情報

障害者である短時間労働者の待遇に関する措置とは何ですか?

定義障害者である短時間労働者の待遇に関する措置とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第80条に定められた規定で、「事業主は、その雇用する障害者である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第80条(障害者である短時間労働者の待遇に関する措置)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第80条の条文原文は「事業主は、その雇用する障害者である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第80条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第80条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第79条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第80条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第81条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法80条は、短時間で働く障害者が通常の所定労働時間で働く希望などを申し出たとき、事業主に能力に応じた適切な待遇を行う努力義務を課す規定である。

Q · 短時間勤務の障害者がフルタイムを希望したら、会社は応じないといけないの?

応じる義務はないが、検討する努力義務がある

障害者雇用促進法80条により、障害者である短時間労働者が所定労働時間で働くこと等を希望して申し出た場合、事業主は能力に応じた適切な待遇を行うよう努めなければなりません。罰則はなく、時間延長を強制する効力もありません。ただし、申出を障害を理由に退けた場合は差別禁止(35条)、配慮があれば働ける場合は合理的配慮(36条の3)の問題となり得るため、申出は書面やメールで記録に残すことが重要です。

解説

週20時間で働く障害のある社員が「フルタイムで働きたい」と申し出たとき、会社は無視してよいのか。障害者雇用促進法80条の答えは「無視はできないが、必ず応じる義務もない」である。条文が事業主に課しているのは努力義務(違反しても罰則や損害賠償に直結しない、「努めなさい」というレベルの義務)だ。ここで多くの人が「なら意味がない」と考えて止まる。実際には、使い方を知る人の手でこの条文は効く。ポイントは「申出」という言葉にある。申出をしなければ、事業主の努力義務はそもそも始まらない。逆に書面やメールで申出を残せば、会社は「能力に応じた適切な待遇」をどう検討したか説明する立場に置かれる。そのうえで、短時間労働者を通常の労働者へ転換する措置の義務(短時間・有期雇用労働法13条)、障害を理由とする差別の禁止(本法35条)、合理的配慮の提供義務(本法36条の3)という強い条文と組み合わせることになる。80条は単独では弱いが、交渉の最初のきっかけになる条文である。

法的な位置づけ

障害者雇用促進法80条は、障害者である短時間労働者が、事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨を申し出た場合に、事業主に対し、当該短時間労働者の有する能力に応じた適切な待遇を行うよう努める義務を定める規定である。法的性質は罰則を伴わない努力義務である。

手順

  1. 1.時間延長の希望を記録が残る形で申し出る 所定労働時間で働きたい、正社員登用試験を受けたいなどの希望を、メールや書面で人事・上司に伝える。口頭のみで済ませず、送信日と内容が残る形にする
  2. 2.能力を示す客観資料を添える 主治医の意見書、業務実績、ジョブコーチの評価など、時間延長後も勤務できることを示す資料を添付し、「能力に応じた」待遇の判断材料を先に提示する
  3. 3.回答がなければ社内相談窓口に経緯の説明を求める 回答がない、または理由が示されないまま断られた場合、障害者職業生活相談員(79条)や人事に、検討の経緯と理由の説明を求める
  4. 4.外部の相談・紛争解決援助を利用する 社内で改善しない場合、ハローワークや都道府県労働局に相談し、差別禁止(35条)や合理的配慮(36条の3)の問題として整理したうえで紛争解決援助を申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用促進法80条とは?

障害者である短時間労働者が所定労働時間で働く希望などを申し出たとき、事業主に能力に応じた適切な待遇を行うよう努める義務を課す条文です。

Q2努力義務とは何ですか?

「努めなければならない」と定められた義務で、違反しても罰則や損害賠償に直結しません。ただし、行政指導や他の条文の判断材料として参照されることがあります。

Q3障害者雇用 短時間からフルタイムに変更できる?

本人の申出と会社の合意があれば可能です。80条は会社に検討の努力を求めるにとどまり、変更を強制する効力はありません。

Q4障害者 短時間労働者 何時間から?

雇用率の算定上、週所定労働時間20時間以上30時間未満が短時間労働者です。30時間以上なら常用労働者として1人とカウントされます。

Q5障害者の時間延長の申出を無視するのは違法?

80条単独では罰則はありません。ただし障害を理由に退けた場合は35条の差別禁止、配慮で対応できる場合は36条の3の合理的配慮義務の問題となり得ます。

Q6障害者雇用の短時間勤務の申出は口頭でいい?

法律上の様式はありませんが、口頭では申出の事実を証明しにくくなります。メールや書面で日付と内容を残すのが実務上の基本です。

Q7障害者雇用で待遇改善を相談できる窓口は?

社内の障害者職業生活相談員(79条)、ハローワーク、都道府県労働局の紛争解決援助制度などがあります。

Q8短時間勤務の障害者は正社員になれる?

短時間・有期雇用労働法13条で、事業主は通常の労働者への転換措置を講じる義務を負います。80条と合わせて登用を求める根拠になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1フルタイムにしてほしいって言って断られたら、会社を訴えられますか?

80条は努力義務なので、それだけを根拠に時間延長を強制したり損害賠償を請求したりするのは難しい。ただ、断った理由が障害そのものであれば差別禁止(35条)の問題になり、配慮があれば働ける状況なら合理的配慮(36条の3)の問題になる。実務のポイント:争いになったとき実際に見られるのは、会社が申出をどう扱ったかの経緯である。メールの送信記録一通があるかないかで、後の評価が変わる

Q2申出をしたら、かえって契約を切られたりしませんか?

申出を理由に不利益な扱いをすれば、障害を理由とする差別(35条)や雇止めの合理性(労働契約法19条)の問題になる。障害者を解雇する場合、事業主はハローワークへの届出義務も負う(81条)。実務のポイント:解雇の届出が出されると、ハローワークが会社に事情を聞くことがある。障害者の雇用を切ることは、会社が思っているより行政の目に留まりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務なら会社は何もしなくてよい」と考える人事担当者は多いが、それは問いの立て方がずれている。本当に問われるのは、80条違反になるかどうかではない。申出を放置した経緯が、差別禁止(35条)や合理的配慮(36条の3)の判断材料としてどう評価されるかである。80条は単独で問題になる条文ではなく、他の条文で争うときの証拠の土台になる
  • 短時間で働く本人からすると、会社に配慮されて短時間勤務になっているように見える。一方、法律は短時間であることを本人の希望を確かめるべき状態として扱っている。会社の善意と本人の希望がずれたまま何年も放置されやすいのはこのためで、申出をしない限りそのずれは表に出てこない
  • 法定雇用率(2026年7月から民間企業2.7%)の計算で、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は原則0.5人としてカウントされる(精神障害者には1人とカウントする特例がある。最新の改正状況をご確認ください)。所定労働時間を30時間以上に延ばせば1人とカウントされる。この換算の差が会社側の利益にもなることを、労使双方とも見落としがちだ
比較の観点この条文ほかの条文
義務の強さ80条:努力義務(罰則なし)35条:差別禁止(法的義務)
36条の3:合理的配慮提供義務(過重な負担を除く法的義務)
発動のきっかけ短時間労働者本人の申出障害を理由とする不当な差別的取扱い
職務遂行上の支障の存在(本人の意向を尊重)
対象障害者である短時間労働者賃金・教育訓練・福利厚生等の待遇全般
雇用されている障害者全般
実務での役割交渉開始のきっかけ・経緯の記録不利益取扱いを争う中心条文
勤務時間・業務調整等の配慮を求める中心条文

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第38条・第40条

台湾は定額進用(雇用率)制度と、進用した障害者への同工同酬・差別待遇禁止を定める。短時間労働者の時間延長申出に特化した規定は見当たらない

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も義務雇用率と負担金制度を持ち、日本と制度構造が近い

ドイツ
TzBfG § 9、SGB IX § 164 Abs. 5

ドイツはパートタイム労働者が延長を希望した場合の優先考慮義務を一般法で定め、重度障害者にはパートタイム就労請求権も認める

アメリカ
Americans with Disabilities Act Title I

米国は雇用率制度を持たず、差別禁止と合理的配慮(reasonable accommodation)を中心に障害者雇用を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 週25時間勤務の精神障害のある社員が、主治医から「就労時間を延ばしてよい」と言われた。上司に口頭で伝えたが、半年たっても返事がない。口頭のままでは、会社が申出を受けたという記録すら残らない
  • 人事担当のあなたのもとに、短時間勤務の障害者社員から「正社員登用試験を受けたい」というメールが届いた。面談もせずに「前例がない」とだけ返信したら、どうなるか? 80条には罰則がない。それでも、その返信は後に労働局の紛争解決援助や差別の有無を争う場面で、会社が検討を尽くさなかった証拠として読まれる
  • 契約更新まであと30日。短時間勤務の障害者社員が、更新面談で「所定労働時間を延ばしたい」と伝えるべきか迷っている。更新後の労働条件通知書に署名してしまえば、次の交渉機会は1年後になる
  • もし同じ部署のフルタイム社員と同じ業務をこなしているのに、時給だけが低かったら? 80条の「能力に応じた適切な待遇」に加え、短時間・有期雇用労働法の均衡待遇規定が使える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 時間延長や登用の希望はメールなど記録が残る形で申し出る。口頭だけで終わらせない2. 主治医の意見書、業務実績、ジョブコーチの評価など、能力を示す資料を添える3. 回答がない、または理由を示さずに断られた場合は、社内の障害者職業生活相談員(79条)や人事に経緯の説明を求める4. 改善されなければ、都道府県労働局の紛争解決援助やハローワークの相談窓口を利用し、差別禁止(35条)や合理的配慮(36条の3)の問題として整理し直す

訴えられた側:1. 申出を受けたら面談の日程を決め、検討した経緯を記録する。放置しないことが最大の防御になる2. 業務量、本人の健康状態、配置転換の可能性を検討し、応じられない場合は理由を具体的に書面で伝える3. 短時間・有期雇用労働法13条の転換措置(正社員登用制度など)が就業規則に整っているか確認する4. 時間延長によって雇用率の換算が変わるかを試算し、経営判断の材料にする

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。待遇差に関連して賃金を請求する場合は、労働基準法115条により賃金請求権の時効は5年(当分の間3年)である(最新の改正状況をご確認ください)。紛争解決援助の申立てに期限はないが、記録が新しいうちに動くほうがよい

学説

一般的理解:本条は罰則・私法上の効果を伴わない努力義務規定と理解される。実務上は、申出への対応経緯が差別禁止(35条)や合理的配慮(36条の3)、短時間・有期雇用労働法の規定を適用する際の事情として考慮されうる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:題名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外にも広げる
  3. 3.平成25年(2013年) 改正:障害者差別の禁止と合理的配慮の提供義務を新設(2016年施行)。本条と組み合わせて用いられる強い規定が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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