医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条の7(準用)
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- 医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第十四条の二の三(第四項及び第五項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 2.前項において準用する第十四条の二の三第一項の規定により機構に前条第二項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品についての前条第四項の規定による資料の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に提出しなければならない。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7に定められた規定で、「医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7(準用)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の条文原文は「医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の6です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第14条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/14_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第14条の9は、政令指定の医薬品について前条の確認・調査に機構による審査等の規定を準用し、機構が確認する場合は資料を機構(PMDA)に提出すると定める。
Q · 承認済み医薬品の変更に関する確認資料は、厚労省とPMDAのどちらに出すの?
政令指定品で機構が確認する場合はPMDAに出す
薬機法第14条の9第1項は、政令で定める医薬品について、前条第2項の確認と第5項の調査に第14条の2の3(第4項・第5項を除く)を準用し、厚生労働大臣が機構(PMDA)に実施させる枠組みを定めます。第2項により、機構に確認を行わせることとした場合、前条第4項の資料提出は同項の規定にかかわらず機構に対して行います。対象品目は政令で決まるため、提出前に施行令の最新版を確認する必要があります。
解説
条文の見出しは「準用」の二文字だけで、多くの人は読み飛ばす。しかし、書類を実際にどこへ出し、誰が審査するのかを決めているのはこの二項である。前条(第14条の8)は、承認済み医薬品についての「確認」、そのための資料提出、そして「調査」を定めている。本条第1項は、政令で指定された医薬品について、この確認と調査に第14条の2の3(機構による審査等の実施)の仕組みを当てはめる。つまり厚生労働大臣は、実際の審査作業を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA、国に代わって医薬品の審査を担う専門機関)に任せることができる。第2項はその帰結で、確認を機構が行う場合、資料は前条第4項の定めにかかわらず機構へ提出しなければならない。あなたが製薬企業の薬事担当者なら、ここで判断を誤ると最初の一手から迷うことになる。「最終的な名義は大臣、窓口と中身を見るのは PMDA」という二層構造を頭に入れておけば、相談先、提出先、照会への対応窓口を一本の線でつなげる。なお、前条の制度内容と政令の対象範囲は改正で動きやすい分野なので、実務では最新の条文と政令を必ず確認すること。
法的な位置づけ
薬機法第14条の9は、政令で定める医薬品(動物専用のものを除く)について、前条第2項の確認と第5項の調査に第14条の2の3(第4項・第5項を除く)を準用し、大臣が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に実施させる枠組みを定める準用規定である。機構が確認を行う場合、前条第4項の資料提出先は機構となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象品目が政令指定か確認する 変更計画を社内決定する前に、薬機法施行令の最新版で対象医薬品が本条第1項の政令指定に当たるかを確認し、根拠条項と確認日を社内記録に残す
- 2.提出先と相談枠を確定する 指定品目で機構が確認を行う場合、提出先はPMDA。必要に応じてPMDAの事前相談枠を確保し、照会窓口を社内で一本化する
- 3.前条第4項の資料を機構宛てに提出する 前条第4項に基づく資料一式を、本条第2項に従い機構に提出する。宛先欄が厚生労働大臣になっていないかを最終チェックする
- 4.機構の調査・照会に単一窓口で対応する 前条第5項による調査や照会には、社内で決めた窓口から期限内に回答する。指摘事項は文書で受け取り、是正計画と期限を示す
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法14条の9とは?
政令で定める医薬品について、前条の確認と調査を機構(PMDA)に行わせる仕組みを準用する規定です。機構が確認する場合、資料の提出先も機構になります。
Q2PMDAが確認を行う医薬品はどうやって調べる?
対象は政令(薬機法施行令)で定められます。改正で範囲が変わり得るため、申出のたびにe-Govで施行令の最新版を確認するのが確実です。
Q3動物用医薬品にも14条の9は適用される?
適用されません。第1項は「専ら動物のために使用されることが目的とされているもの」を対象から明示的に除外しています。
Q4資料を厚労省に出してしまったらどうなる?
機構に確認を行わせる品目では、第2項により提出先は機構です。誤りに気付いた時点でPMDAの担当部署に連絡し、正式な提出方法を確認するのが先決です。
Q514条の9の「技術的読替え」はどこに書いてある?
第1項後段により、準用に必要な技術的読替えは政令で定めるとされています。条文だけでは完結しないため、施行令の該当規定を併せて読む必要があります。
Q6PMDAの調査は何を根拠に行われる?
前条第5項の調査について、本条第1項が第14条の2の3を準用し、機構に実施させる根拠を与えています。調査の中身のやり取りの相手は機構です。
Q714条の2の3の第4項・第5項が準用されないのはなぜ?
本条第1項が準用範囲から明示的に除いているためです。除外部分の内容は第14条の2の3の現行条文で個別に確認する必要があります。
Q8PMDAが確認しても最終責任は誰にある?
本条は審査・調査の実施を機構に行わせる枠組みで、制度上の権限の枠組みは厚生労働大臣に残ります。実務窓口と権限の所在は分けて理解するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1変更計画の資料って、厚労省と PMDA のどっちに出せばいいんですか?
政令で指定された医薬品について、機構に確認を行わせることになっている場合は、本条第2項により機構に提出する。前条第4項の定めにかかわらず、提出先が置き換わる仕組みである。実務のポイント:指定範囲は政令の改正で変わることがあるため、過去の社内マニュアルを信用せず、申出のたびに最新の施行令を確認する担当者ほど手戻りが少ない
Q2PMDA の調査で指摘を受けたら、厚労省に直接かけ合ったほうが早くないですか?
本条第1項で、確認と調査は第14条の2の3の枠組みにより機構が担っている。中身の議論の相手は機構である。実務のポイント:厚労省に直接働きかけても、結局は機構の見解の確認に回されることが多い。窓口を増やすと回答内容の矛盾が記録に残りやすいため、一つの窓口で丁寧に積み上げるほうが結果的に早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「準用」とあるので、ほかの条文の繰り返しにすぎない形式的な規定だと思われがちである。しかし第2項は前条第4項の定めを押しのけて提出先を機構に変える。準用条文には、実務の動線を決める内容が含まれていることがある
- PMDA が確認を担当するなら、判断の主体も PMDA だと考える人がいる。立てた問いそのものがずれている。本条は第14条の2の3の枠組みを借りて審査・調査の実施を機構に行わせるものであり、制度上の権限の所在と実務の窓口は分けて考える必要がある。どちらの話をしているのかを区別しないと、社内説明も異議の宛先もあいまいになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第14条の9:政令指定医薬品の確認・調査に機構実施の枠組みを準用 | 第14条の8:確認・資料提出・調査そのものを定める本体規定 第14条の2の3:機構による審査等の実施を定める準用元 |
| 対象 | 政令で定める医薬品(動物専用を除く) | 前提となる承認を受けた品目(現行条文で要確認) 同条で定める承認審査等の対象品目 |
| 資料の提出先 | 機構に確認を行わせる場合は機構(第2項) | 第4項の原則的な提出先(条文で要確認) 機構に審査等を行わせる場合の機構 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では許可事項の変更に中央衛生主管機関の核准を要する。審査実務で外部専門機関が関与する点は日本の機構実施と類似するが、根拠規定の構造は異なる
ドイツでは承認後の変更は届出または新規承認の対象となり、EU の変更規則とも連動する
米国では承認後変更をリスクに応じて事前承認補足申請・届出等に区分し、FDA が一元的に審査する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 承認を取った医薬品の製造工程を変えるため、前条の確認を申し出る準備をしている。資料一式を厚生労働省宛てに作ろうとしていたが、対象品目が政令指定であれば、提出先は PMDA になる。宛先を決める前に政令の指定範囲を確認すること
- もし PMDA の調査担当者から工程データの追加提出を求められたら、厚労省に直接相談すれば早く片づくのでは? 本条で機構が確認・調査を担っている以上、中身のやり取りの相手は機構である。窓口を二重にすると、回答の整合性を自分で崩すことになる
- 社内監査で、過去の確認申出の提出記録が PMDA と厚労省に分かれて保存されていると指摘された。どちらが正しい提出先だったかは、当時の政令指定の有無で決まる。今週中に監査対応の説明資料をまとめる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 提出先を誤ったことに気付いたら、すぐ PMDA の担当部署に経緯を説明し、正式な提出の方法を確認する2. 政令の指定対象かどうかを施行令の最新版で確かめ、その根拠を社内記録に残す3. 機構からの照会には期限内に一つの窓口から回答し、厚労省との並行したやり取りは避ける4. 判断に迷う点は、行政書士ではなく薬事に通じた専門家や PMDA の相談制度で確認する
訴えられた側:1. 調査で指摘を受けたら、まず指摘事項を文書で受け取り、根拠となる条項(前条第5項による調査かどうか)を特定する2. 是正計画と期限を示して機構に回答する3. 事実認識に違いがある場合は、データを添えて書面で反論する4. 最終的な処分の名義が大臣になる場面では、行政手続法上の意見陳述の機会があるかを確認する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めや時効はない。行政上の手続であり、民法上の消滅時効の問題でもない。実務では、機構の標準的な事務処理期間や照会への回答期限が事実上の時間的制約になる(最新の運用は PMDA の公表情報で確認されたい)
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