医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の36(休廃止等の届出)
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- 再生医療等製品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は再生医療等製品総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 2.再生医療等製品の製造業者又は再生医療等製品外国製造業者は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は再生医療等製品製造管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
休廃止等の届出とは何ですか?
定義休廃止等の届出とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の36に定められた規定で、「再生医療等製品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は再生医療等製品総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の36(休廃止等の届出)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の36の条文原文は「再生医療等製品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は再生医療等製品総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の36は第六章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の36の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の35の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の36の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の37です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法23条の70は、再生医療等製品の製造販売業者・製造業者に、事業や製造所の休廃止・再開、責任者等の変更から30日以内の厚生労働大臣への届出を義務付ける。
Q · 再生医療等製品の総括製造販売責任者を交代したら、何をいつまでにすればいい?
交代から30日以内に厚生労働大臣へ変更届を出す
薬機法23条の70第1項により、再生医療等製品の製造販売業者は、総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき、30日以内に厚生労働大臣へ届け出なければなりません。製造所の製造管理者の変更は同条2項で製造業者に同じ義務があります。交代自体に事前許可は不要ですが、期限を過ぎると罰則規定(87条)の対象になりえ、後任者が資格要件を満たすかも別途確認が必要です。
解説
再生医療等製品の許可や承認を取ると、そこで審査は終わったと考えがちである。しかし行政が本当に見ているのは、許可を取った後に会社の中身がどう変わったかだ。本条は、製造販売業者が事業を廃止・休止・再開したとき、または総括製造販売責任者(製品の品質と安全の管理全体を束ねる、法律上必ず置く責任者)などを変えたときは、30日以内に厚生労働大臣へ届け出るよう求めている。製造所や製造管理者についても同じである。ポイントは、これが事前の許可ではなく事後の「届出」だという点だ。人事異動も休止も会社の判断で決められる。ただし30日を過ぎると届出義務違反になり、罰則(87条、最新の改正状況をご確認ください)の対象になる。それだけでなく、行政から法令順守の体制がないとみなされ、立入検査や改善命令を受けやすくなる。社内の人事発令と規制当局への届出を別々に管理していると、この30日は簡単に過ぎてしまう。
法的な位置づけ
薬機法23条の70は、再生医療等製品の製造販売業者、製造業者及び外国製造業者に対し、事業又は製造所の廃止・休止・再開、並びに総括製造販売責任者・製造管理者その他厚生労働省令で定める事項の変更について、30日以内に厚生労働大臣へ届け出る義務を課す事後届出の規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出事由の発生を社内で即時検知する 人事異動の内示、製造所の休止計画、組織再編などの段階で、総務・人事部門から薬事部門へ通知が届く仕組みを社内規程に明記する。辞令後に気付く運用では30日の期限が不足しやすい
- 2.起算日を確定し期限を記録する 廃止・休止・再開・変更が実際に生じた日を特定し、30日後の期限を管理台帳に記入する。辞令日と着任日が異なる場合は早い日付で管理する
- 3.後任者の資格要件を確認する 総括製造販売責任者や製造管理者を替える場合、届出の前に後任者が法令上の資格要件を満たしているかを確認する。要件を欠く者の選任は設置義務違反となり、届出を出しても解消されない
- 4.届出書を作成し期限内に提出する 所管窓口に提出方式を確認のうえ、変更前後の内容と変更日を記載した届出書を作成し、30日以内に提出する。控えは許可関係書類と一緒に保管する
- 5.期限を過ぎた場合は直ちに是正する 期限超過に気付いたら、事由発生日と気付いた日を記録し、すぐ届出を行う。遅延理由書の要否は当局窓口に相談し、再発防止策を社内規程に反映する
よくある質問 AI による整理
Q1再生医療等製品の変更届とは?
製造販売業者・製造業者が、責任者や省令で定める事項を変えたときに出す事後の届出です。薬機法23条の70が根拠で、期限は変更から30日以内です。
Q2薬機法 変更届30日 いつから数える?
条文上は「変更したとき」から30日以内です。責任者の地位が実際に替わった日が基準になり、辞令日と着任日がずれる場合は早い方で管理するのが安全です。
Q3製造所を休止するときの届出は必要?
必要です。製造業者は製造所を休止したとき、さらに再開したときにも、それぞれ30日以内に届け出なければなりません(23条の70第2項)。
Q4外国製造業者も届出が必要?
必要です。本条2項は再生医療等製品外国製造業者も対象としており、海外の製造所の休廃止や製造管理者等の変更も30日以内の届出事由になります。
Q5薬機法の変更届を出し忘れたら違法?
届出義務違反となり、罰則規定(87条)や両罰規定(90条)の対象になりえます。改善命令や処分判断で不利な事情にもなるため、気付いた時点で速やかに届け出ます。
Q6事業を廃止したときの届出期限は?
製造販売業の事業を廃止した場合も、廃止した日から30日以内に厚生労働大臣へ届け出る必要があります(23条の70第1項)。
Q7承認内容の変更も変更届で済む?
済みません。品目の製造方法や規格など承認事項の変更は、一部変更承認や軽微変更届という別手続です。本条の変更届は業者側の体制変更が対象です。
Q8変更届はどこに出す?
条文上の届出先は厚生労働大臣です。実際の提出窓口や方式は事業者の区分により異なるため、所管の薬務窓口に事前に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1責任者が急に辞めちゃって、後任がまだ決まってないんですけど、どうすればいいですか?
総括製造販売責任者は置かなければならないポストで(23条の34、現行効力を要確認)、空席のまま製造販売を続けることは原則として想定されていない。後任を決めたら30日以内に本条の変更届を出す。実務のポイント:空席の期間を作らないため、要件を満たす次の候補者を平時から社内で決めておく会社は多い。退職の申出を受けた時点で当局の窓口に相談すると、その後の手続が滑らかに進む
Q230日って、辞令の日から数えるんですか? 実際に着任した日からですか?
本条は「変更したとき」から30日以内と定めているので、責任者の地位が実際に替わった日が起算点になる。辞令日と着任日がずれる場合は、どちらで数えるかを社内で決め、記録に残しておくことが重要である。実務のポイント:実務では早いほうの日付で期限を管理しておくのが無難である。起算点を争うこと自体が、行政から見れば管理が曖昧な証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出なのだから、出し忘れても大した問題ではない」と思われがちだが、本条の違反は罰金刑の対象である(87条、両罰規定90条により法人も処罰されうる。最新の改正状況をご確認ください)。問題は罰金の額よりも、届出漏れが法令順守体制の欠陥の証拠になり、改善命令(72条)や許可取消し・業務停止(75条)の判断で不利な事情として使われることにある
- 総括製造販売責任者を替えるとき「いつまでに届け出ればいいか」を気にする人は多い。しかし本当に問うべきなのは、新しい責任者が法律上の資格要件を満たしているかどうかだ。届出を期限内に出しても、要件を欠く人を置いていれば責任者を置く義務(23条の34、現行効力を要確認)に違反する。届出は、中身が適法であることを保証しない
- 会社から見れば社内の人事と工場の運用の話でしかない。しかし法律から見れば、許可の前提になった事実が変わった出来事である。製品の品目や製造方法、規格など承認を受けた内容を変える場合は、本条の変更届では済まず、一部変更承認や軽微変更届という別の手続になる。どちらの手続かを取り違えると、無承認の製品を出荷したのと同じ扱いになりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 23条の70:事後の届出(30日以内) | 23条の20:製造販売業の事前許可 23条の34:総括製造販売責任者等の設置義務 |
| 行政が確認する対象 | 許可後の事業状態・責任者等の変更 | 業を始める前の体制・基準適合性 責任者が常に置かれ要件を満たしていること |
| 違反した場合 | 届出義務違反として罰則規定(87条)の対象になりうる | 無許可営業として重い罰則の対象 設置義務違反として改善命令・処分の根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は藥商の登記事項に変更があれば変更登記を求める登記制。再生医療製剤については2024年に専用の条例が制定された。細部の期限は要確認
ドイツは製造許可保有者に変更の事前届出を原則とし、責任者の予期せぬ交代は遅滞なく届け出る仕組み。日本の30日事後届出より事前性が強い
米国はヒト細胞・組織製品の施設登録制度を持ち、登録内容の変更を一定期間内に更新させる。製品承認と施設登録を分けて管理する点は日本と類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月1日付の人事異動で、品質保証部長が総括製造販売責任者を退き、後任が就いた。人事部の発令は済んでいる。薬事担当者がこれに気付いたのが5月8日なら、30日の期限はもう過ぎている。社内規程に「責任者交代=薬事部門に即日通知」の一行がなかったことが原因である
- 細胞培養加工の製造所を、設備更新のために半年間止める予定だ。止めるときに休止届、動かすときに再開届が要る。再開届を出すまでに、品質管理の手順書や施設が今も使える状態か、社内で確認を終えておく必要がある
- 条件及び期限付承認を受けた製品を持つベンチャーを買収した。クロージングの翌日に代表者と責任者が入れ替わったら、30日のカウントはどちらの会社の担当者が持つのか? 買収契約書にこの届出の担当と期限を書いていなければ、統合作業のどさくさで誰も手をつけない
取るべき行動
被害を受けた側:取引先・投資家・提携医療機関の立場で相手の管理体制を確かめたい場合:1. 相手の許可・認定の内容と、現在の総括製造販売責任者・製造管理者が一致しているかを書面で確認する2. 直近の休廃止届・変更届の控えを出してもらう3. 契約書に、届出事由が起きたら通知する義務と表明保証を入れる4. 食い違いが見つかれば、取引を続けるかどうか判断する前に規制に詳しい弁護士へ相談する
訴えられた側:届出漏れに気付いた製造販売業者・製造業者の立場:1. 事由が発生した日と気付いた日を記録する2. 気付いた時点ですぐ届出を出す。遅れた理由書を添えるかどうかは、事前に当局の窓口へ相談する3. 新しい責任者の資格要件を改めて確認する4. 再発防止として、人事・総務・薬事部門の連携フローを社内規程に明記する5. 当局から照会や立入検査の連絡があれば、薬事に詳しい弁護士に同席してもらう
時効(請求できる期限):廃止・休止・再開・変更の事由が発生した日から30日以内(本条1項・2項)。罰則の公訴時効は刑事訴訟法250条による(罰金刑のみの罪は3年。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 薬事法から医薬品医療機器等法への改正で、再生医療等製品が独立した区分として作られ、その製造販売業・製造業の規制の一部として休廃止等の届出が整備された。条番号の変遷と、その後の改正の有無は人の手による確認が必要である
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)制定。当時は再生医療等製品の区分は存在しなかった
- 2.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律により題名が医薬品医療機器等法に改められ、再生医療等製品が独立区分として創設。その製造販売業・製造業の規律の一部として本条の届出義務が置かれた(平成26年(2014年)11月25日施行)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の20製造販売業の許可(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の22製造業の許可(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の34総括製造販売責任者等の設置(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条許可取消し・業務停止処分
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第87条届出義務違反の罰則(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第37条届出が到達した時点で義務を履行
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