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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の22(製造業の許可)

  1. 再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。
  2. 2.前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
  3. 3.第一項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  4. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  5. 二その製造所の構造設備の概要
  6. 三法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  7. 四第二十三条の三十四第六項に規定する再生医療等製品製造管理者の氏名
  8. 五第六項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項
  9. 4.第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  10. 5.その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。
  11. 6.第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。
  12. 7.厚生労働大臣は、第一項の許可又は第四項の許可の更新の申請を受けたときは、第五項の厚生労働省令で定める基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
  13. 8.第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
  14. 9.前項の許可については、第一項から第七項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

製造業の許可とは何ですか?

定義製造業の許可とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22に定められた規定で、「再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22(製造業の許可)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22の条文原文は「再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22は第六章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の21です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_22

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