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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の3(医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発)

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国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。

この条文の基本情報

医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発とは何ですか?

定義医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の3に定められた規定で、「国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の3(医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の3の条文原文は「国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努める…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の3は第十一章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の6です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の4です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/68_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法68条の8は、国・都道府県・保健所設置市・特別区に、医薬品等の適正使用に関する啓発と知識の普及に努める責務を課す。強制力のない努力義務規定である。

Q · 薬の正しい使い方を広めるのは、法律上だれの仕事なの?

国・都道府県・保健所設置市・特別区の努力義務

薬機法68条の8は、国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に対し、関係機関・関係団体の協力の下で、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発と知識の普及に努めるよう定めています。文言は「努めるものとする」であり、住民が実施を裁判で強制できる具体的権利を与えるものではありません。一方で、「薬と健康の週間」や保健所の啓発活動を支える法的な根拠として機能しています。

解説

「薬の正しい使い方」を誰が教えるのか。国、都道府県、保健所を置く市、特別区であると、法律ははっきり書いている。薬局の薬剤師や製薬会社だけの仕事ではない。ただし義務の中身は「努めるものとする」にとどまる努力義務である。自治体の啓発が足りなかったとしても、住民が裁判で「もっと啓発しろ」と求めることはまずできない。それでも本条には意味がある。毎年10月17日から23日の「薬と健康の週間」、保健所の薬物乱用防止教室、市販薬のオーバードーズ対策キャンペーンは、どれも本条のような責務規定を背景に予算がつき、動いている。さらに押さえておきたいのは、法律が「適正な使用」という言葉を使っている点だ。この言葉は、薬で重い副作用が出たときの公的救済を受けられるかどうかを分ける基準にもなっている。啓発の中身は健康のための豆知識で終わらない。自分の権利を守るための条件でもある。

法的な位置づけ

薬機法68条の8は、医薬品等の適正使用に関する普及啓発の責務を定める規定である。国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を名宛人とし、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めることを求める。文言は「努めるものとする」であり、個人に具体的請求権を与えない努力義務と解される。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法68条の8とは?

国や自治体に、医薬品・医療機器・再生医療等製品の適正な使用に関する啓発と知識の普及を求める規定です。関係機関・団体と協力して行う努力義務です。

Q2薬と健康の週間 いつ?

毎年10月17日から23日までです。厚生労働省、都道府県、薬剤師会などが連携し、医薬品の正しい使い方や薬剤師の役割を広報します。

Q3保健所を設置する市とは?

地域保健法に基づき保健所を置く市のことで、政令指定都市、中核市、政令で定める市が該当します。本条はこれらの市にも啓発の努力を求めています。

Q4医薬品の適正使用とは何ですか?

適切な薬を適切な量・方法・期間で使い、効果と副作用を確認しながら服用することです。添付文書や医師・薬剤師の指示に沿った使用が基本になります。

Q5医療機器や再生医療等製品も啓発の対象?

対象です。本条は医薬品だけでなく、医療機器と再生医療等製品の適正な使用についても、啓発と知識の普及に努めるよう定めています。

Q6薬剤師会は啓発に協力する義務がある?

本条は行政が「関係団体の協力の下に」啓発すると書いていますが、団体に協力を強制する条文ではありません。実務では薬剤師会などが主要な連携先になっています。

Q7副作用被害救済制度 対象外になるのは?

用法・用量を守らないなど適正な使用といえない場合、救済の対象外となる医薬品による場合、入院を要しない程度の軽い被害などは給付されないことがあります。

Q8市販薬のオーバードーズ対策 法律の根拠は?

販売時の規制は薬機法の販売ルールで行われ、市民向けの啓発は本条のような国・自治体の普及啓発の責務規定が根拠のひとつになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市が薬のことを全然広報してないんだけど、法律違反にならないの?

本条は「努めるものとする」と定めた努力義務なので、啓発が少ないだけで直ちに違法とはいえず、住民が裁判で実施を強制することも困難です。ただし薬機法1条の3は都道府県等の責務を定めており、議会質問や住民の意見提出で取り組みを促す根拠にはなります。実務のポイント:自治体の啓発事業は予算要求で「法定の責務」と書けるかどうかで通りやすさが変わります。住民からの要望書に本条の条番号が書かれていると、担当課は予算要求の材料として使えるため歓迎することが多い

Q2ネットで見た量より多めに飲んで副作用が出たら、補償ってもらえないんですか?

医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく制度)は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた健康被害を対象としています。用法・用量を大きく超えた使い方は対象外と判断されうるので注意が必要です。実務のポイント:救済給付は医療費や医療手当などの種類ごとに請求期限(多くは5年)があり、制度自体を知らないまま期限を過ぎる人が少なくありません。医師に「副作用の可能性」と言われた時点で、診療記録と服用の記録を確保しておくこと(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自治体の啓発が足りなかったせいで副作用が出た。だから国や市を訴えられる」と考える人がいる。しかし本条は「努めるものとする」という努力義務であり、個人に具体的な請求権を与えるものではない。啓発不足を理由にした国家賠償請求が認められるハードルは極めて高い。争うなら、添付文書の記載や医療機関・薬局の説明義務のほうが現実的な入口になる
  • 薬の啓発は子どもや高齢者向けの「優しいお知らせ」だと思われがちだが、それは深刻さを見誤っている。「適正な使用」かどうかは、医薬品副作用被害救済制度で給付が受けられるかどうかを左右する。用法・用量を大きく外れた使い方をすると、重い後遺障害が残っても救済の対象外と判断されうる。啓発の中身は、自分の補償の条件を示したものとして読むべきだ
  • 「薬の知識の普及は国の仕事で、自分には関係ない」という見方は、問いの立て方が逆である。同じ法律の1条の6は、国民の側にも医薬品を適正に使い、知識と理解を深める「役割」を定めている。本条は行政から知識を届ける側、1条の6は市民が受け取る側で、両者はセットになっている
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人薬機法68条の8:国・都道府県・保健所設置市・特別区薬機法1条の6:国民
薬機法68条の2:製造販売業者等の事業者
求められる行動適正使用に関する啓発と知識の普及医薬品等を適正に使用し、知識と理解を深めること
適正使用に必要な情報の収集・検討・提供
義務の性質努力義務(「努めるものとする」)国民の役割としての努力規定
事業者の情報提供に関する努力義務
情報の流れ行政から地域・市民へ市民が受け取り、自分で活用する
事業者から医療関係者へ

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
藥事法・藥害救濟法

台湾も正当な使用を前提に薬害救済を行う制度を持ち、適正使用の啓発と救済が結びついている点で日本と共通する

中国
药品管理法 第13条

中国は各級人民政府や業界団体に、薬品安全の宣伝教育と知識普及を求める規定を置いている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保健所の広報紙に載った「市販薬の飲み過ぎに注意」の記事を、ただの広報と思って読み飛ばしていないだろうか? あの記事は本条に基づく自治体の啓発活動の一部である。そこに書かれている「用法・用量を守る」は、副作用救済制度の対象になるかどうかを分ける「適正な使用」とそのままつながっている
  • あなたは市役所の健康推進課に異動したばかりで、10月の「薬と健康の週間」の企画を任された。締切まであと三週間。地域の薬剤師会、医師会、学校と組んで何をするか。本条は「関係機関及び関係団体の協力の下に」と書いており、単独でやらずに連携することを前提にしている。協力依頼の書面に本条を引用すれば、相手も「法律上の枠組みの仕事だ」と受け止め、話が早く進む

学説

通説:「努めるものとする」と定める責務規定は行政の努力目標を示すものであり、個々の住民に啓発の実施を求める具体的な請求権や、啓発不足を理由とする損害賠償請求権を直接には生じさせないと解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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