医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の6(国民の役割)
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国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の役割とは何ですか?
定義国民の役割とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の6に定められた規定で、「国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の6(国民の役割)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の6の条文原文は「国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の6は第一章 総則に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の6の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の5です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の6の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/1_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法1条の6は、国民に医薬品等を適正に使用し、その有効性と安全性に関する知識と理解を深めるよう求める努力義務規定である。罰則はない。
Q · 薬機法の「国民の役割」って、守らないと何か困ることがあるの?
罰則はないが、副作用救済の対象から外れうる
薬機法1条の6は、国民に医薬品等の適正使用と、有効性・安全性に関する知識と理解を深めることを求める努力義務規定で、違反しても罰則はありません。ただし医薬品副作用被害救済制度は、薬が適正な使用目的に従い適正に使用されたことを前提としています(医薬品医療機器総合機構法4条)。用法・用量を守らない使い方や他人の処方薬の服用があると、給付の対象外と判断されることがあります。
解説
罰則が一つも付いていない一文が、実はあなたの財布と身体を守る制度の入口を握っている。薬機法1条の6は国民に「医薬品等を適正に使用し、知識と理解を深める」よう求める。これは努力義務(守らなくても罰せられないが、法律が期待する行動の基準)にすぎず、守らなくても警察は来ない。だが「適正に使ったかどうか」という物差しは、別の場面で効いてくる。正しく使った薬で重い副作用が出た人は、医薬品副作用被害救済制度で医療費や年金の給付を受けられる。ところが用法・用量を無視した、他人の処方薬を飲んだ、という事情があると、給付の対象から外れうる。添付文書を読む、余った薬を人に渡さない、飲んだ薬を記録に残す。この三つをしている人としていない人とでは、万一のときに受け取れるものがまるで違う。
法的な位置づけ
薬機法1条の6は国民の役割を定める規定であり、国民に対し、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めることを求める。罰則を伴わない努力義務であり、国・都道府県等・事業者・医薬関係者の責務規定と並んで、医薬品安全確保の責任分担を構成する。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法1条の6とは?
国民に医薬品等の適正使用と、有効性・安全性に関する知識と理解を深める努力を求める規定です。罰則のない努力義務として位置付けられています。
Q2努力義務とは何ですか?
法律が「努めなければならない」と定める義務で、守らなくても罰則や強制はありません。ただし他の制度で判断の基準として使われることがあります。
Q3医薬品副作用被害救済制度とは?
適正に使用した医薬品で入院相当以上の副作用被害を受けた人に、PMDA が医療費・医療手当・障害年金などを給付する公的制度です。
Q4副作用救済が受けられないケースは?
用法・用量を守らないなど適正使用でない場合、被害が入院相当に至らない場合、救済の対象除外医薬品による場合などは給付されません。
Q5副作用救済の請求方法は?
本人または遺族が PMDA に請求書を提出します。医師の診断書、投薬証明書、受診証明書などが必要で、医療機関の協力を得て揃えます。
Q6余った薬はどう処分すればいい?
自治体のごみ分別に従うのが基本ですが、処方薬は薬局に相談すると回収してもらえる場合があります。人に譲るのは避けましょう。
Q7お薬手帳は持っていないとダメ?
法的な所持義務はありません。ただし飲み合わせの確認や、副作用が出たときの服用記録として役立ち、救済請求の資料にもなります。
Q8市販薬の飲み合わせはどう確認する?
箱や添付文書の成分表示を見比べ、同じ成分の重複がないか確認します。迷ったら購入時に薬剤師や登録販売者に相談しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1薬の説明書を読まないで飲んだら、法律違反になるんですか?
違反にはならない。薬機法1条の6は努力義務で、罰則はない。ただし副作用被害救済は、薬が適正な使用目的に従い適正に使用されたことが前提である(医薬品医療機器総合機構法4条)。実務のポイント:審査では処方内容や添付文書と実際の使い方が照らし合わされる。お薬手帳の記録があるかどうかで、説明のしやすさがまるで違う
Q2家族に自分の薬を分けるのって、やっぱりダメなんですか?
一度家族に渡しただけで直ちに犯罪とされることは考えにくいが、処方薬は本人の症状と体質に合わせて出されている。1条の6の言う適正使用からは外れ、副作用が出ても救済の対象外と判断されうる。実務のポイント:有償か無償かを問わず、反復継続して他人に渡せば無許可販売・授与(24条)の問題になる。善意の共有と違法の境目は「業として」かどうかである
Q3ネットで個人輸入した薬で副作用が出たら、誰か補償してくれますか?
国内で承認されていない薬は、副作用被害救済制度の対象となる医薬品に当たらず、原則として給付を受けられない。海外の販売業者に賠償を求めるのも現実には難しい。実務のポイント:厚生労働省は個人輸入医薬品による健康被害や偽造品の混入について繰り返し注意喚起している。価格差の裏で、あなたは救済という保険を自分から解約しているのと同じである
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから守らなくても関係ない」と思われがちだが、罰則がないことと不利益がないことは別物である。適正使用でなかったと判断されれば副作用被害救済の給付対象から外れうるし、医療をめぐる損害賠償の場面でも患者側の落ち度として賠償額を減らす材料(民法722条2項の過失相殺)になりうる
- あなたから見れば「薬の安全は医師と薬剤師の責任」だが、法律は責任を分担させている。国(1条の2)、都道府県等、製薬会社などの事業者、医師・薬剤師(1条の5)の責務が順に並び、その最後に国民の役割が置かれている。情報を受け取り正しく使うという最後の一手は患者にしか打てない、という設計であり、この落差に気付かない人ほど万一のときに立場を失う
- 「どこまで勉強すれば義務を果たしたことになるのか」という問いそのものが的を外している。求められているのは薬理学の知識ではなく、添付文書を読み、薬剤師の説明を聞き、用法・用量どおりに使うという行動である。分からないことを専門家に質問することも、条文の言う「理解を深める」行為に含まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 1条の6:国民 | 1条の5:医師・薬剤師などの医薬関係者 1条の4:製薬会社などの医薬品等関連事業者等 |
| 求められる行動 | 医薬品等の適正使用と、有効性・安全性に関する知識・理解の向上 | 知識と理解を深め、使用者・購入者に正確かつ適切な情報を提供すること 品質・有効性・安全性の確保と、保健衛生上の危害の発生・拡大の防止 |
| 義務の性質 | 努力義務(罰則なし) | 努力義務(個別の情報提供義務は他の条文で具体化) 努力義務(具体的な規制は許可・承認等の各条文で担保) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の薬害救済制度も「正当使用」(医療専門職の指示や薬品表示に従った使用)を救済の前提としており、日本の適正使用要件と発想が近い。ただし国民の役割を定めた独立の努力義務規定は置かれていない
韓国も薬事法の枠内で医薬品副作用被害救済制度を運用している。国民の努力義務を独立の条文として置く日本の方式とは構造が異なる
ドイツは製薬企業の危険責任を定め、「用法どおりの使用」(bestimmungsgemäßer Gebrauch)での有害作用を賠償の要件とする。使用者側の適正使用が責任判断の基準となる点で共通する
米国には医薬品副作用一般の公的救済制度はなく、主に製造物責任訴訟で争われる。国民の役割を定めた規定は見当たらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が飲み残した睡眠薬を、眠れない夜に一錠もらったらどうなる? 処方薬は処方された本人の症状と体質に合わせた薬であり、あなたが飲めば適正使用とは言いにくい。そこで重い副作用が出ると、救済給付の審査で不利になりうる。善意のおすそ分けが、あなたを制度の外へ押し出す
- あなたは花粉症シーズンが終わり、余った処方薬をフリマアプリに出品した。医薬品を業として販売・授与するには許可が必要で(薬機法24条)、反復して出品すれば無許可販売として3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。1条の6に罰則はないが、適正使用を知らないことが別の条文の罰則へ直結する
- 市販の風邪薬と鎮痛薬を同じ日に重ねて飲んだ。どちらにもアセトアミノフェンが入っていた。箱の裏を読まなかった数秒が、過量服用の入口になる
- 重い皮膚症状で入院し、退院してからもう数年が経った。救済給付の医療費請求には期限があり、原則として対象費用の支払いから5年を過ぎると請求できない(最新の改正状況をご確認ください)。お薬手帳と領収書が引き出しに残っているか、今週中に確かめなければ間に合わないかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 副作用が疑われたら自己判断で飲み続けず、すぐ医師か薬剤師に相談し、症状の写真と経過をメモする2. お薬手帳、処方内容の控え、市販薬の箱と添付文書、領収書を捨てずに保管する3. 入院が必要なほど重い被害なら、医師に診断書を依頼し PMDA の医薬品副作用被害救済制度へ請求する4. 製品の欠陥が疑われるなら製造物責任法での請求も並行して検討する
訴えられた側:1. 自分の処方薬を家族や知人に渡してしまったなら、残りを回収し相手の体調を確認する2. フリマ等で医薬品を出品していたら直ちに取り下げる。反復した販売・授与は薬機法24条の無許可販売の問題になる3. 医師や薬剤師に使用状況を聞かれたら、自己判断の増量や併用も正直に伝える。隠すほど適正使用の説明が難しくなる
時効(請求できる期限):本条は努力義務であり特定の時効はないが、損害賠償などの請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条)が適用される。副作用被害救済の医療費・医療手当の請求は原則5年以内で、給付の種類ごとに起算点が異なる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な理解:1条の2から1条の6までの責務規定は、国・都道府県等・事業者・医薬関係者・国民がそれぞれの立場で医薬品の安全確保を分担する構造を示す。国民の役割は努力義務にとどまり、直接の法的効果はないと解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 薬事法から医薬品医療機器等法への改称に伴い、国・都道府県等・事業者・医薬関係者の責務とあわせて国民の役割として新設されたとみられる。新設時期とその後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により、法律名を医薬品医療機器等法に改めるとともに、国・都道府県等・事業者・医薬関係者の責務とあわせて国民の役割を新設。平成26年(2014年)11月施行
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の2国の責務、国民の役割と対をなす
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の4医薬品等関連事業者等の責務
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の5医薬関係者の情報提供努力義務
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第24条医薬品販売業の許可、無許可転売の規制
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第4条副作用の定義に適正使用要件を置く
- 製造物責任法 第3条医薬品の欠陥による無過失責任
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