医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条の3
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都道府県知事は、薬局開設者が第八条の二第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該薬局開設者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の3は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の3の条文原文は「都道府県知事は、薬局開設者が第八条の二第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該薬局開設者に対し、その報告を行い…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の3は第十三章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第72条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第72条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/72_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法72条の3は、薬局が薬局機能情報を報告しない、又は虚偽の報告をしたとき、都道府県知事が期間を定めて報告や内容の是正を命じられると定める。
Q · ネットに出ていた薬局の営業時間が実際と違ったら、薬局に何かペナルティはあるの?
知事が薬局に報告や訂正を命じることができる
営業時間や対応言語などの薬局機能情報は、薬機法8条の2により薬局開設者が都道府県知事に報告する法定情報です。薬機法72条の3により、報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした薬局に対し、知事は期間を定めて報告の実施や内容の是正を命じることができます。この命令は行政処分であり、従わなければ処分違反として75条の業務停止等を判断する材料になりえます。
解説
地図アプリや「医療情報ネット(ナビイ)」で薬局を探すと、「土曜も営業」「英語対応可」「在宅訪問あり」といった情報が出てくる。これは薬局が自由に出している広告ではない。薬機法8条の2により、薬局開設者(薬局の許可を受けた経営者)が都道府県知事に報告しなければならない法定情報である。本条は、その報告をしなかった薬局や、事実と違う内容を報告した薬局に対し、知事が期間を定めて「報告せよ」「内容を直せ」と命じる権限を定めている。押さえるべき点は二つある。第一に、この命令は行政処分(役所が特定の相手に直接下す、法的拘束力のある決定)であり、「お願い」にとどまる行政指導とは重みが違う。第二に、命令に従わなければ「処分への違反」となり、75条の業務停止や許可取消を検討する材料になりうる。患者の側から見ると、ネットの薬局情報が実態と違っていたとき、黙って別の薬局を探すだけでなく、都道府県の薬務担当課に知らせる道があるということだ。
法的な位置づけ
薬機法第72条の3は、薬局機能情報の報告制度(同法第8条の2)の実効性を担保するための監督規定である。薬局開設者が報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合に、都道府県知事が期間を定めて報告の実施又は報告内容の是正を命ずる権限を定める。この命令は相手方に義務を課す行政処分に当たる。
よくある質問 AI による整理
Q1薬局機能情報提供制度とは?
薬局の営業時間や対応言語、在宅対応などを開設者が都道府県知事に報告し、行政がそれを住民に公表する制度です。根拠は薬機法8条の2です。
Q2薬機法72条の3の命令は行政処分ですか?
はい。任意の協力を求める行政指導とは違い、薬局開設者に報告や是正の法的義務を課す行政処分です。従わなければ処分違反になります。
Q3薬局機能情報の報告事項には何がある?
営業日・営業時間、対応できる外国語、在宅医療への対応、認定薬局かどうかなどです。具体的な項目は薬機法施行規則で定められています。
Q4薬局機能情報はいつ報告する?
施行規則が定める時期の定期報告に加え、報告内容に変更があったときは速やかに報告する必要があります(薬機法8条の2第2項)。
Q5医療情報ネット(ナビイ)とは?
厚生労働省が運営する、全国の医療機関や薬局を検索できるサイトです。薬局の情報は、開設者が法定報告した内容がもとになっています。
Q6薬局への報告命令に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をするか、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こすことができます。
Q7報告命令の期限は何日以内?
法律で決まった日数はありません。本条は知事が「期間を定めて」命じると規定しており、具体的な期限は命令書ごとに示されます。
Q8報告命令の前に言い分を述べる機会はある?
報告命令は不利益処分に当たるため、原則として行政手続法13条に基づき、事前に弁明の機会が与えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1薬局の営業時間がネットと違ってたんですけど、どこに言えばいいんですか?
薬局所在地の都道府県の薬務担当課(保健所を設置する市などでは保健所)です。表示の元は8条の2の法定報告なので、ズレがあれば本条による報告や是正を命じる対象になりえます。実務のポイント:口頭で「違っていました」と伝えるだけでなく、画面の保存と訪問日時を添えると、行政は「事実確認済みの案件」として扱いやすくなり、対応の優先度が上がりやすい
Q2報告の修正を忘れてただけでも、命令を受けるんですか?
受けることがあります。本条は「報告をせず」も対象にしており、変更の報告(8条の2第2項)を怠った状態がそれに当たるからです。故意でなくても命令は出せます。実務のポイント:実務では、いきなり命令が出るより先に、電話や文書による行政指導が入ることが多い。その段階ですぐに訂正すれば、処分歴を残さずに済む可能性が高い
Q3命令に従わなかったら、すぐ営業停止になりますか?
すぐに停止になるとは限りません。ただし命令違反は「この法律に基づく処分への違反」となり、75条の業務停止や許可取消を判断する際の材料になります。実務のポイント:行政処分は、過去の指導歴や命令歴を積み重ねたうえで判断されることが多い。一回の命令を軽く見て放置すると、別件の違反が出たとき一気に重い処分へ進む土台になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「報告なんて形式だけで、多少違っていても誰も見ていない」と思われがちだが、報告内容は都道府県が公表し、患者は実際にそれを見て薬局を選んでいる。報告と現実のズレは、患者の利益を損なう具体的な事実として扱われる
- 未報告や虚偽報告は罰金で終わる話だと思っている経営者は、この構造の重さを軽く見ている。本条の命令は行政処分であり、命令に従わなければ「この法律に基づく処分への違反」となる。75条の業務停止や許可取消は、こうした違反の積み重ねの先にある
- 「虚偽かどうかは、わざとかどうかで決まる」という問いの立て方自体がずれている。本条は「報告をしない」ことも命令の対象にしている。悪意がなくても、変更の報告を怠れば命令は出せる。故意かどうかは、命令が出た後の対応の評価で効いてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動のきっかけ | 72条の3:薬局機能情報(8条の2)の未報告・虚偽報告 | 72条の4:法令違反があり、保健衛生上の危害防止のために必要な場合 75条:法令やこれに基づく処分への違反など |
| 命じる内容 | 期間を定めた報告の実施・報告内容の是正 | 業務運営の改善に必要な措置 許可の取消し・期間を定めた業務停止 |
| 処分の重さ | 監督の入口にあたる情報の是正命令 | 業務の中身に踏み込む中間段階の命令 営業そのものを止める最終段階の処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、薬局の登録事項に変更があれば届け出る義務があり、主管機関が監督する。日本のナビイのような機能情報を全国で統一公表する制度との対応関係は要確認
韓国の薬事法にも、薬局開設者に対する報告命令や是正命令の枠組みがある。具体的な条番号は要確認
ドイツでは州の監督官庁が薬局の運営を監督する。公開情報の正確性を担保する専用の命令規定との対応は要確認
米国は州ごとの薬事委員会が免許と監督を担い、連邦レベルで統一された薬局機能情報の公表制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜9時、熱を出した子どもの処方箋を持って「21時まで営業」と検索結果に出ていた薬局へ走ったのに、シャッターは閉まっていた。聞けば営業時間は半年前から19時に短縮されていたという。変更を報告しなかった状態は、8条の2第2項の報告義務を果たしていない典型例であり、本条による命令の対象になりうる
- あなたが薬局の管理薬剤師で、経営者から「在宅対応ありのままにしておいて。実績はそのうち作るから」と言われたとしたら、どうなるか? 虚偽報告として是正命令を受けるのは開設者だが、立入検査(69条)で事情を聞かれるのは現場のあなたである
- 保健所から届いた書面に「期限までに報告内容を是正すること」とある。期限まではあと14日。放置すれば命令違反が記録に残る。まず現状とのズレを洗い出し、期限内に訂正報告を出すことが最優先になる
- 訪日客が「英語対応可」と表示された薬局に来たが、英語を話せるスタッフは一人もいなかった。国籍も言語も違う相手でも、報告の虚偽性は同じ基準で判断される
- チェーン薬局の本部で店舗情報をまとめて更新している担当者が、閉鎖した店舗の情報をシステムに残したままにしていた。誰にも悪意はなかった。それでも報告していない状態は続いている
取るべき行動
被害を受けた側:1. ナビイや検索結果の表示画面を、日付が分かる形で保存する2. 実際に行った日時、閉まっていた、対応できなかったなど実態のズレをメモする3. 薬局所在地の都道府県(保健所を設置する市などでは保健所)の薬務担当課に伝え、8条の2の報告内容と実態が合っていない旨を具体的に説明する4. 実際に健康被害や費用が発生した場合は、行政への通報とは別に、薬局への損害賠償請求(民法709条等)を検討する
訴えられた側:1. 命令書の期限と、指摘された報告項目を確認する2. 現在の営業時間、対応言語、在宅対応などを実態どおりに洗い出し、期限内に訂正報告を出す3. 事実誤認による命令であれば、根拠資料をそろえて反論する。不服があるときは審査請求や取消訴訟という手段がある4. 同じことを繰り返さないよう、変更があったときの報告フローを社内で決め、担当者を明確にする
時効(請求できる期限):履行期限は命令書で知事が定める期間。命令に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。定期報告の時期は施行規則の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法通説:報告・是正命令は相手方に義務を課す不利益処分に当たり、原則として行政手続法の弁明の機会付与や理由提示の規律が及ぶ。命令に先立って行政指導が行われるのは実務上の運用であり、法律上の要件ではない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により、法律の題名が「薬事法」から現在の名称に改められた(2014年11月施行)。
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