医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第81条の4(権限の委任)
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- この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の4に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の4(権限の委任)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の4の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の4は第十七章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第82条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第81条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第81条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/81_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法81条の4は、同法に定める厚生労働大臣の権限を、厚生労働省令の定めにより地方厚生局長へ委任でき、さらに地方厚生支局長へ再委任できると定める。
Q · 薬機法の手続きで「大臣の権限」と書いてあるのに、なぜ地方厚生局から通知が来るの?
薬機法81条の4で大臣の権限が地方厚生局長に委任されているから
薬機法81条の4第1項により、同法に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長に委任できます。第2項により、さらに地方厚生支局長へ再委任することもできます。どの権限が委任されるかは法律本体ではなく施行規則に列挙されています。委任された権限は地方厚生局長の名義と責任で行使されるため、通知の差出人も地方厚生局長になります。
解説
条文には「厚生労働大臣」と書いてあるのに、あなたの手元に届く通知は「関東信越厚生局長」名義になっている。薬機法の手続きに関わった人がまず戸惑う点であり、その理由を定めているのが本条である。薬機法が大臣に与えた権限の一部は、厚生労働省令(大臣が定める細かいルール)によって、全国に置かれた地方厚生局長へ、さらに地方厚生支局長へと下ろすことができる。どの権限を下ろすかは法律本体には書かれておらず、施行規則に列挙されている。実務では、医薬品の輸入確認(いわゆる薬監証明)や一部の立入検査、許可に関わる事務が地方厚生局の窓口で処理される。ここで大事なのは次の一点である。委任された権限は地方厚生局長の名前で行使され、法的にもその局長の処分になる。不服を申し立てる先も、訴えの形も、この名義を出発点に組み立てることになる。相談や書類提出の窓口を本省だと思い込んで動くと、それだけで数週間を失う。
法的な位置づけ
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第81条の4は、同法が厚生労働大臣に付与した権限について、厚生労働省令で定める範囲で地方厚生局長へ委任し、さらに地方厚生局長から地方厚生支局長へ再委任することを認める権限委任の根拠規定である。委任された権限は受任者の名と責任において行使される。
よくある質問 AI による整理
Q1地方厚生局とは何ですか?
厚生労働省の地方支分部局で、全国に7つ置かれています。薬機法81条の4に基づき、大臣から委任された輸入確認や監視などの事務を地域ごとに処理します。
Q2薬機法の権限の委任とは?
薬機法81条の4により、厚生労働大臣の権限の一部を省令で地方厚生局長に移すことです。さらに地方厚生支局長へ再委任することも認められています。
Q3地方厚生局はいくつある?
北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州の7局です。中国四国厚生局の下に四国厚生支局が置かれ、本条2項の「地方厚生支局長」にあたります。
Q4委任した後も厚生労働大臣は同じ権限を使えますか?
行政法の通説では、権限の委任により権限は受任者に移り、委任の範囲内では委任者は自ら行使できなくなると解されています。ただし上級庁としての指揮監督は残ります。
Q5どの権限が地方厚生局に委任されているか調べる方法は?
法律本体ではなく、薬機法施行規則の権限委任に関する条文を確認します。e-Gov 法令検索で施行規則を開き「地方厚生局長に委任する」で検索すると見つけやすいです。
Q6委任された処分の取消訴訟では誰を訴える?
行政事件訴訟法11条により、処分をした地方厚生局長が所属する「国」が被告になります。訴状には処分行政庁として地方厚生局長も記載します。
Q7薬機法の手続きで都道府県と地方厚生局の違いは?
都道府県知事は法律や政令で知事の事務とされたものを処理し、地方厚生局は大臣の権限を本条により委任されて処理します。権限の出どころが異なります。
Q8地方厚生局長の処分は本省の処分と同じ効力?
委任に基づく処分は地方厚生局長自身の処分として法的効力を持ちます。本省の追認を待たずに効力が生じ、争う場合もその処分を対象にします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1薬の輸入の相談って、厚生労働省の本省にすればいいんですか?
多くの場合、本省ではありません。薬機法81条の4と施行規則に基づき、輸入確認などの事務は地方厚生局に委任されており、実際には貨物の到着地を管轄する局が担当しています。実務のポイント:同じ書類でも、局によって補正の指摘ポイントには微妙な癖があります。慣れた通関業者は、提出前に担当局へ電話で事前確認を入れて、差し戻しを防いでいます。
Q2地方厚生局の決定に納得できないとき、どこに文句を言えばいいんですか?
委任に基づく処分であれば、処分を行ったのは地方厚生局長です。原則として、上級行政庁である厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求を行います。期限は処分を知った日の翌日から3か月です。実務のポイント:実は通知書末尾の教示欄に、正しい宛先と期限が書いてあります。ここを読まずに窓口へ電話で抗議を続け、期限を過ぎてしまう事業者は少なくありません。
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の許可や確認は、すべて東京の厚生労働省本省が出している」と思われがちである。実際には、輸入確認などの事務は地方厚生局長の名義で処理されており、書類の宛先も問い合わせ先も各地方局になる。
- 「地方厚生局の決定は下請けの判断なので、本省に言えば覆る」という発想は、問いの立て方がずれている。委任を受けた時点で、その処分は地方厚生局長自身の処分として扱われる。本省への働きかけは非公式な陳情にすぎない。本当に使えるのは行政不服審査法に基づく審査請求であり、その正しいルートに乗せることが先決になる。
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政機関の権限委任を行政手続法の一般規定で定め、法規の根拠と公告を要件とする。日本は個別法(本条)で委任根拠を置く点が異なる。
韓国は政府組織法の一般規定により、法令の定めに従って権限を補助機関や下級行政機関へ委任できる仕組みをとる。
米国 FDA では長官の権限を規則により下位部局へ再委任する仕組みがあり、権限の流れを規則で列挙する点が日本の施行規則方式に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の展示会で使う医療機器のサンプルを輸入しようとしたところ、税関で止められた。案内された連絡先は霞が関の本省ではなく地方厚生局の担当部署だった。輸入確認の申請先は、貨物が着く港や空港を管轄する地方厚生局である。
- 指定薬物の疑いで、あなたの経営するショップに立入検査が入ったらどうなるか? 身分証を見せたのが地方厚生局麻薬取締部の職員だったとする。その人たちが大臣の権限を委任されて動いているのか、別の法律の根拠で動いているのか。まずそこを確認しないと、後日争うときに相手を取り違える。
学説
通説:権限の委任は法律の根拠を要し、委任により権限は受任機関に移転する。受任機関は自己の名と責任で権限を行使し、委任機関は委任の範囲内で自ら行使できなくなるが、上級行政庁としての指揮監督権は保持すると解される。
通説(専決との区別):専決・代決などの内部委任は対外的な名義が委任者のまま残る点で、本条のような法律上の権限委任とは異なる。処分の名義人、審査請求先、訴訟上の処分行政庁の特定に違いが生じる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により、法律名が「薬事法」から現名称に改められた(2014年11月施行)。本条の文言変更の有無は要確認。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第56条の2輸入確認、委任先で処理される代表的権限
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条立入検査等、委任されうる監視権限
- 厚生労働省設置法 第17条地方厚生局の設置根拠(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第4条委任処分に対する審査請求先の決定
- 行政事件訴訟法 第11条委任処分の取消訴訟は国が被告
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