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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第82条(経過措置)

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この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。この法律の規定に基づき、厚生労働大臣が毒薬及び劇薬の範囲その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第82条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第82条(経過措置)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第82条の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第82条は第十七章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第82条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の4です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第82条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/82

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法82条は、政令・省令や毒薬・劇薬の範囲を改廃する際、合理的に必要な範囲内で、罰則を含む経過措置を政令・省令で定められると規定する。

Q · 薬機法の省令が改正されたら、施行日から在庫や表示はすぐアウトになるの?

改正省令の附則次第。猶予期間が置かれることが多い

薬機法82条は、政令・厚生労働省令を制定・改廃する際、合理的に必要と判断される範囲内で経過措置(罰則に関するものを含む)を当該政令・省令で定めることを認めています。毒薬・劇薬の範囲など厚生労働大臣が定める事項の改廃も同様です。そのため施行日に新ルールが一斉に及ぶとは限らず、猶予期間や「なお従前の例による」の有無と対象範囲は、改正ごとの附則で確認する必要があります。

解説

薬の規制は、国会が法律を変えなくても、政令・省令・大臣告示の書き換えで頻繁に動く。劇薬の指定が増える、医療機器のクラスが変わる、添付文書の扱いが変わる。そのたびに現場には同じ問題が出る。昨日まで適法だった在庫、審査中の申請、切り替え前に行った行為をどう扱うかである。82条はその答えを、改正する政令・省令自身に書かせる権限を与えている。対象は猶予期間や「なお従前の例による」といった経過措置(新旧ルールの切り替え期間の特別扱い)で、罰則についての経過措置も含む。毒薬・劇薬の範囲など厚生労働大臣が定める事項を変える場合も同じである。ただし「合理的に必要と判断される範囲内」という枠がある。あなたが押さえるべきなのは、改正の本当の着地点は本文ではなく附則にあるという一点だ。施行日に新ルールが一斉に適用されるとは限らない。逆に、規制が緩んだからといって過去の違反が消えるとも限らない。

法的な位置づけ

薬機法82条は、同法の委任に基づく政令・厚生労働省令、および厚生労働大臣が定める事項(毒薬・劇薬の範囲等)を制定・改廃する際に、その改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関するものを含む所要の経過措置を当該政令・省令等で定めることを認める委任規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法の経過措置とは何ですか?

政令・省令の改正時に、新旧ルールの切り替えを円滑にするための猶予期間などの特別扱いです。薬機法82条が、改正する政令・省令自身に定めることを認めています。

Q2薬機法の改正省令の附則はどこで確認できますか?

官報の公布版のほか、e-Gov 法令検索の改正履歴や厚生労働省の通知で確認できます。経過措置は本文ではなく附則に置かれるのが通例です。

Q3劇薬指定の猶予期間はいつまでですか?

一律の期間はありません。改正ごとに附則で定められ、対象が製造品か出荷品かも異なります。該当する改正告示・省令の附則を必ず確認してください。

Q4省令で罰則の経過措置を決めても違憲ではない?

憲法73条6号但書は法律の委任があれば政令に罰則を置けるとしており、82条はその委任根拠です。ただし「合理的に必要な範囲内」という枠があります。

Q5猶予期間が過ぎた旧表示の在庫は販売できますか?

原則としてできません。期限経過後は新ルールが全面適用され、旧表示のまま販売すれば表示義務違反となりうるため、期限前の切り替えや回収が必要です。

Q6経過措置の案にパブコメで意見を出せますか?

出せます。省令案は行政手続法39条の意見公募手続にかけられるのが通例で、経過措置案も含まれます。猶予期間への意見はこの段階が最も効果的です。

Q7薬機法82条は何を定めていますか?

政令・省令の制定改廃や、毒薬・劇薬の範囲など大臣が定める事項の改廃の際、罰則を含む経過措置を政令・省令で定められることを定めています。

Q8規制緩和後に過去の違反で処罰されることはある?

あります。改正省令の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とあれば、旧ルールで処罰されえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1扱ってる薬が劇薬に指定されたら、明日から在庫は売れなくなるんですか?

毒薬・劇薬は厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定します(44条)。指定を変えるときは、82条後段に基づいて経過措置を置くことができ、一定期間は従前の表示のまま販売を認める規定が置かれることが多いです。ただ、猶予の有無も期限も改正ごとに違います(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:猶予の対象が「製造されたもの」か「出荷されたもの」かによって、卸や薬局の手元にある在庫が救われるかどうかが変わります。附則の一語で、廃棄する量が決まることがあります

Q2ルールが変わる前にやってた違反って、今は合法ならセーフですよね?

セーフとは限りません。82条は、罰則に関する経過措置も政令・省令で定めてよいと明記しています。附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とあれば、旧ルールで判断されます。実務のポイント:この一文がない場合に「刑の廃止」として免訴(刑事訴訟法337条2号)になるかどうかは、法律本体ではなく下位の規範が変わった場面では判例・学説が分かれています。だから役所は、ほぼ必ずこの一文を入れます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「新ルールはいつから適用されるのか」と施行日だけを追いかけるのは、問いの立て方がずれている。施行日は新ルールが効力を持つ日にすぎない。あなたの在庫、承認済み品目、進行中の申請に新ルールが実際に及ぶ日は、附則の経過措置が別に決めていることが多い。見るべき日付は二つある
  • 猶予期間があることは知っていても、その期限の重さを軽く見る人は多い。経過措置は「合理的に必要と判断される範囲内」に限って置かれる例外であり、期限を過ぎれば新ルールが全面的に適用される。延長された例もないわけではないが、延長を前提に在庫や表示の切り替えを後回しにすると、期限の翌日から無許可・表示違反と同じ扱いになりうる
  • 規制が緩和されれば過去の違反も帳消しになると思いがちだが、82条は罰則に関する経過措置を明文で認めている。附則に「なお従前の例による」の一文があれば、緩和前の行為は旧ルールで処罰されうる。見る側は「今は適法」でも、法律は「行為の時点で違法」と判断する。この違いが処分や刑事手続で効いてくる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
藥事法・醫療器材管理法

台湾では授権命令の改正時に個別の経過期間を置く実務が見られるが、82条と同旨の一般的委任条文の有無は要確認

ドイツ
Arzneimittelgesetz(AMG)§§ 132 ff.

ドイツの AMG は経過規定を法律本体の独立した章にまとめて置く方式で、下位法令への包括委任を中心とする日本の方式とは設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社で扱う医療用医薬品が来月1日付で劇薬に追加されると聞いたら、倉庫の旧ラベル在庫2千箱はどうなる? 改正省令の附則に猶予期間があるか、あるなら「施行日前に製造されたもの」が対象か「出荷されたもの」が対象かで、廃棄する量が変わる。施行日まであと20日。まず附則を読み、次に卸へ連絡する順番になる
  • あなたの薬局が、規制緩和前に行った販売方法について調査を受けた。「今はもう認められている」という反論は通らないことがある。改正省令に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と書かれていれば、旧ルールで判断される

学説

罰則経過措置の必要性をめぐる議論:法令の改廃で罰則の前提となる規範が変わった場合に「刑の廃止」として免訴となるかは、特に下位法令の改廃の場面で見解が分かれてきた。この争いを避けるため、立法実務は附則に「なお従前の例による」旨を明記するのが通例である

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)公布、平成26年(2014年)11月25日施行 法律の題名が「薬事法」から現行の名称に改められた。本条の文言そのものが改正されたかどうかは未確認で、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が「薬事法」から現行の名称に改められ、平成26年(2014年)11月25日に施行。本条の文言自体が改正されたかは未確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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