医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第44条(表示)
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- 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
- 2.劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
- 3.前二項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第44条に定められた規定で、「毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第44条(表示)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第44条の条文原文は「毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第44条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第44条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第44条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第45条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法44条は、毒薬に黒地・白枠・白字、劇薬に白地・赤枠・赤字で品名と「毒」「劇」の表示を義務づけ、表示のない毒薬・劇薬の販売・授与・貯蔵・陳列を禁じる。
Q · 表示のない劇薬を棚に置いておくだけでも違法になるの?
違法。販売・授与目的の貯蔵や陳列も禁止されている
薬機法44条3項は、同条1項・2項の表示を欠いた毒薬・劇薬について、販売・授与だけでなく、販売または授与の目的で貯蔵し、または陳列することも禁止しています。したがって、表示のない容器に移し替えた劇薬を店頭の棚に並べたり、出荷用に倉庫に保管したりした段階で違反が成立します。無償で渡す場合も「授与」に含まれるため、「売っていない」「まだ渡していない」は弁明になりません。
解説
黒い地に白い枠、白い文字で「毒」。白い地に赤い枠、赤い文字で「劇」。医薬品の容器に印刷されたこの二色の小さな札は、デザイナーが決めた飾りではない。薬機法44条が色と枠と文字まで指定した法定表示である。毒性・劇性が強いとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定した医薬品は、直接の容器または直接の被包(錠剤を包むシートのように、薬に直接触れている包装)にこの表示がなければならない。見落とされやすいのが第3項だ。表示を欠いた毒薬・劇薬は、売ることも、無料で渡すことも、売る目的で棚に置いておくことも禁止される。つまり違法になるのは「売った瞬間」ではない。表示のない劇薬を倉庫に積んだ時点、店頭に並べた時点で、すでに線を越えている。小分け、詰め替え、海外品の転売など、元の容器から薬を出す作業には必ずこの落とし穴がついて回る。調剤室や倉庫で「一時的に」ラベルのない容器を使う現場ほど、この一行を知っているかどうかで、許可を守れるか失うかが分かれる。
法的な位置づけ
薬機法44条は、毒性または劇性が強いとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品について、直接の容器または直接の被包への法定表示(毒薬は黒地・白枠・白字、劇薬は白地・赤枠・赤字による品名および「毒」「劇」の文字)を義務づけ、当該表示を欠く毒薬・劇薬の販売・授与およびその目的での貯蔵・陳列を禁止する規定である。
手順
- 1.取扱品目の毒薬・劇薬該当性を確認 仕入れ・取扱い予定の医薬品の成分が、施行規則の別表で毒薬・劇薬に指定されていないかを照合し、該当品目をリスト化する
- 2.容器を替える作業の前に表示ラベルを用意 小分け・詰め替え・破損箱の入れ替えを行う前に、毒薬は黒地・白枠・白字、劇薬は白地・赤枠・赤字で品名と「毒」「劇」を記載したラベルを準備する
- 3.新しい直接の容器・被包に表示してから保管・陳列 表示を貼付・記載した後にのみ、保管場所や売場へ移す。無表示の状態で一時保管しない
- 4.棚卸し・レイアウト変更後に表示を点検 棚卸し、移設、破損処理の直後に毒薬・劇薬の棚を巡回し、表示の欠落や剥がれを確認する。欠落品は直ちに販売・陳列から外して隔離する
よくある質問 AI による整理
Q1劇薬とは何ですか?
劇性が強いとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品です。薬機法44条2項により、容器に白地・赤枠・赤字で品名と「劇」の表示が必要です。
Q2毒薬と劇薬の違いは?
毒性がより強いものが毒薬、劇性が強いものが劇薬として指定されます。表示は毒薬が黒地に白枠・白字、劇薬が白地に赤枠・赤字と色で区別されます。
Q3薬の箱の「劇」マークの意味は?
薬機法44条2項に基づく法定表示で、その医薬品が劇薬に指定されていることを示します。処方どおりに使えば問題はなく、用量を守るべき管理区分の目印です。
Q4劇薬を小分けするときの表示は必要?
必要です。新しい直接の容器・被包に白地・赤枠・赤字で品名と「劇」を表示しなければ、販売・授与目的の貯蔵や陳列の段階で44条3項違反になります。
Q5毒薬 劇薬 表示義務 違反するとどうなる?
刑事罰の対象となるほか、薬局や販売業の許可について業務停止や許可取消しなどの行政処分を受けるおそれがあります。保健所の立入検査で発覚する例が多い分野です。
Q6個人輸入した劇薬をフリマで売れる?
売れません。国内の劇薬表示がない時点で44条3項に触れるうえ、許可なく医薬品を販売すること自体が薬機法24条違反となります。
Q7直接の被包とは何ですか?
医薬品に直接触れている包装のことで、錠剤の PTP シートなどが典型です。外箱ではなく、薬に直接接する容器・被包に表示が求められます。
Q8動物用の劇薬にも表示義務はある?
あります。薬機法83条の読替えにより動物用医薬品にも本条が適用され、所管は農林水産大臣となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院でもらった薬の箱に「劇」って書いてあったんですけど、飲んで大丈夫?
大丈夫である。「劇」の表示は薬機法44条2項の法定表示で、医師の処方どおりに使う前提の医薬品に付く管理区分にすぎない。危険なのは用量を自己判断で増やすこと。実務のポイント:同じ成分でも、医療用は劇薬、市販の一般用医薬品は劇薬でない、という例がある。違いは含有量や用途であり、箱に「劇」がないからといって飲み方を気にしなくていいわけではない
Q2余った劇薬を友達にタダであげるのもダメなんですか?
44条3項が禁止するのは表示を欠いた毒薬・劇薬の販売・授与であり、無償でも授与に含まれる。元の容器から出して渡せばこの問題が生じる。そもそも処方薬は本人のために処方されたもので、他人への譲渡は勧められない。実務のポイント:薬剤師が「余った薬は持ってきて」と言うのは、表示や譲渡の管理を個人に背負わせないための現場の知恵である
Q3薬局で毒薬は鍵付きの棚に入ってるって本当?
本当である。表示を定めた44条とは別に、同法48条が毒薬・劇薬を他の物と区別して貯蔵・陳列することを求め、毒薬の保管場所には鍵をかけることを求めている。表示、区分保管、施錠で三重の安全装置になる。実務のポイント:立入検査では表示と施錠がセットで見られることが多い。鍵は掛かっていても中の容器に表示がなければ、44条3項の問題が別に残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「毒薬・劇薬は特殊な薬で、ふだん手にする薬とは別物」と思われがちだが、医療用のロキソプロフェン錠(ロキソニン錠など)のように、多くの人が処方で受け取る身近な薬にも劇薬指定のものがある。劇薬指定は「危険な薬物」を意味するのではなく、「量や使い方を誤れば害が大きい医薬品」という区分である
- 表示義務は製薬会社の問題で、販売現場には関係ないと考える薬局やドラッグストアは多い。だが第3項が禁止する行為者は製造販売業者に限られない。販売、授与、そしてその目的の貯蔵・陳列をする者すべてが対象になる。自分で容器を替えた瞬間、表示責任は自分の側に移る
- 「売らなければ問題ない」という理解は浅い。第3項は販売だけでなく、無償の授与、さらに販売・授与目的の貯蔵と陳列まで禁止する。取引が成立する前の段階で違反が完成するため、「まだ誰にも渡していない」は弁明にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 薬機法44条:毒薬・劇薬の容器・被包の色指定表示 | 薬機法48条:毒薬・劇薬の区別貯蔵・陳列と毒薬の施錠 毒物及び劇物取締法12条:医薬品以外の毒物・劇物の表示 |
| 表示・管理の方法 | 毒薬は黒地・白枠・白字、劇薬は白地・赤枠・赤字 | 他の物と区別して保管、毒薬の保管場所には鍵 「医薬用外」の文字と、毒物は赤地に白字、劇物は白地に赤字 |
| 違反となる場面 | 表示を欠く品の販売・授与、その目的の貯蔵・陳列 | 区別せずに混在保管、毒薬を施錠せずに保管 表示を欠く毒物・劇物の取扱い |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は標籤の一般的記載事項と管制藥品の管理で規律し、日本のような色指定の毒・劇二分表示は一般的でない
医療用毒性薬品などの標籤・説明書に規定の標識を印刷するよう求め、特殊管理薬品を視覚的に識別させる点で日本と共通する
ドイツは容器表示の一般規制が中心で、危険度を色で二分する法定表示は採っていない
米国は表示不備を misbranding として包括的に規制し、表示を欠く医薬品の流通を禁じる構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ドラッグストアの新人が、破損した外箱を捨て、中身の劇薬を無地のケースにまとめて棚に戻した。本人は整理整頓のつもりだが、44条3項は「販売目的の陳列」の段階で禁止している。保健所の立入検査が来たら、その棚一つで指導の対象になる
- 海外通販で個人輸入した医薬品を、使い切れなかった分だけフリマアプリに出品したらどうなる? 日本で劇薬に指定されている成分なら、外国のパッケージに赤枠の「劇」表示があるはずもない。表示義務違反に加えて、そもそも許可なしの医薬品販売(同法24条)にも当たる。出品ボタン一つで二重の違反になる
- あなたは卸の物流センターで働いている。明日朝の出荷までに、医療機関向けに劇薬を小分けして詰め直す必要がある。残り12時間、新しい容器に白地・赤枠・赤字の「劇」と品名を表示しないまま箱詰めを終えれば、そのまま授与目的の貯蔵になる
- クリニックの院長が、知人の開業医に「余ったから使って」と毒薬の筋弛緩薬を無地の瓶に移して渡した。お金はもらっていない。それでも「授与」であり、表示のない毒薬の授与は禁止されている。善意は抗弁にならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 表示のない薬を受け取った、または家族が誤って服用した場合、すぐ容器と残りの薬を保管し、医療機関または中毒110番に相談する2. 入手した薬局・販売店・出品者を記録する(レシート、取引画面のスクショ) 3. 管轄の保健所または都道府県の薬務課に情報提供する4. 健康被害が生じた場合は民法709条による損害賠償を検討する。流通過程の表示欠落は過失の立証材料になる
訴えられた側:1. 指摘を受けた品目をただちに販売・陳列から外し、隔離保管する2. 表示が欠けた経緯(破損、小分け、仕入時点での欠落)を時系列で記録する3. 仕入元に正規の表示がある容器での再供給を依頼する4. 保健所への報告と再発防止策(詰め替え手順書、ダブルチェック)を書面化する。行政処分(許可の取消しや業務停止)では是正の速さと誠実さが評価材料になりうる5. 刑事手続に発展しそうなら早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条違反の罰則は法定刑の長期が5年未満のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。貯蔵・陳列が続いている間は違反状態が継続する。行政処分には特定の期限はない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 法律名が薬事法から現行の医薬品医療機器等法へ改められた。本条の表示ルールの骨格は維持(人的検証要)
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)施行 意見聴取先が薬事・食品衛生審議会から薬事審議会へ改められたと考えられる(人的検証要)
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、毒薬・劇薬の表示と表示を欠く品の販売等禁止が規定された
- 2.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が薬事法から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に改められた(平成26年施行)。本条の表示ルールの骨格は維持
- 3.令和5年(2023年) 改正:審議会再編に伴い、指定時の意見聴取先が薬事・食品衛生審議会から薬事審議会に改められた(令和6年施行)
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