医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第48条(貯蔵及び陳列)
- 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
- 2.前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
この条文の基本情報
貯蔵及び陳列とは何ですか?
定義貯蔵及び陳列とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条に定められた規定で、「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条(貯蔵及び陳列)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条の条文原文は「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第47条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/48