医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第48条(貯蔵及び陳列)
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- 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
- 2.前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
この条文の基本情報
貯蔵及び陳列とは何ですか?
定義貯蔵及び陳列とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条に定められた規定で、「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条(貯蔵及び陳列)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条の条文原文は「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第47条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法48条は、業務上毒薬・劇薬を取り扱う者に、他の物と区別した貯蔵・陳列を義務づけ、毒薬の貯蔵・陳列場所に限り施錠を求める規定である。
Q · 薬局や病院の劇薬って、毒薬と同じように鍵をかけて保管しないといけないの?
法律上、鍵が必要なのは毒薬だけ。劇薬は区別保管で足ります
薬機法48条1項は、業務上毒薬・劇薬を取り扱う者に、これらを他の物と区別して貯蔵・陳列するよう求めています。施錠を義務づける2項の対象は毒薬の貯蔵・陳列場所に限られ、劇薬は棚や区画を分けて区別すれば本条の要件を満たします。ただし病院や薬局の内規で劇薬にも施錠を求めることは自由で、内規違反は別途問題になりえます。
解説
条文の要求は、たった二段しかない。第一段、業務で毒薬・劇薬を扱う者は、それを他の物と「区別して」保管し、陳列しなければならない。第二段、毒薬の場所には「かぎ」をかけなければならない。裏を返すと、劇薬に鍵をかけることまでは本条は求めていない。鍵が法的義務になるのは毒薬だけだ。ここで効いてくるのが、主語が「薬局」ではなく「業務上取り扱う者」になっている点である。病院、診療所、卸売業者、動物病院、研究機関も対象に入りうる。棚の奥で胃薬と毒薬が同じ箱に入っていれば、事故が起きていなくても条文違反だ。どの薬が毒薬か劇薬かは、容器の表示で分かる。毒薬は黒地に白枠・白字の「毒」、劇薬は白地に赤枠・赤字の「劇」(法44条)。この二色を見分けられれば、職場の棚が法令どおりかどうか、あなた一人で判定できる
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法(薬機法)48条は、毒薬・劇薬の貯蔵および陳列の方法を定める規定である。業務上これらを取り扱う者に対し、他の物と区別して貯蔵・陳列する義務を課し、さらに毒薬については、その貯蔵・陳列場所に施錠することを義務づける。対象は医薬品として指定された毒薬・劇薬に限られる。
手順
- 1.表示で毒薬・劇薬を仕分ける 保管中の医薬品を容器・被包の表示で確認し、黒地に白枠・白字の「毒」表示と、白地に赤枠・赤字の「劇」表示の品目をリスト化する(法44条)
- 2.毒薬を施錠できる専用区画へ移す 毒薬は他の物と区別したうえで、鍵をかけられる専用の保管庫または棚に移す。冷蔵品は施錠可能な冷蔵庫や鍵付きケースを使う
- 3.劇薬の区画を分けて表示する 劇薬は専用の棚・段・ケースに集め、区画表示を付けて普通薬と混ざらないようにする。院内規程で施錠を求める場合はそれに従う
- 4.鍵の管理ルールを文書化する 鍵の保管者、受け渡し方法、差しっぱなし禁止、暗証番号の共有範囲を文書で定め、受払記録と定期的な数量照合を始める
- 5.立入検査前にセルフ点検する 検査通知を受けたら、毒薬庫の施錠状態、鍵の所在、劇薬区画の表示、在庫数と帳簿の一致を確認し、写真付きで点検記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法48条とは?
毒薬・劇薬の保管と陳列のルールを定めた条文です。他の物と区別して置くこと、毒薬の場所には鍵をかけることの二点を、業務上取り扱う者に義務づけています。
Q2毒薬の保管に金庫は必要?
条文が求めているのは「かぎを施す」ことだけで、金庫の設置までは求めていません。施錠できる専用の棚や保管庫で足ります。重要なのは鍵を実際に管理しているかどうかです。
Q3毒薬の鍵は誰が持つべき?
本条は鍵の保管者を指定していません。実務では管理薬剤師や医薬品安全管理責任者など責任者を決め、受け渡しを記録する運用が一般的です。全員が自由に開けられる状態は避けるべきです。
Q4毒薬 劇薬 保管 違反したらどうなる?
保健所等の立入検査(法69条)で指摘され、改善指導の対象になります。罰則規定の適用もありえます。盗難や誤投与が起きた場合は、管理体制の不備として民事・刑事上の責任が問われうります。
Q5冷蔵が必要な劇薬はどう区別すればいい?
冷蔵庫内でも専用の段やケースに分け、表示を付けて他の薬と混ざらないようにすれば区別の要件に沿います。冷蔵が必要な毒薬なら、施錠できる冷蔵庫や鍵付きケースが必要です。
Q6動物病院も薬機法48条の対象?
主語は「業務上取り扱う者」なので、医薬品である毒薬・劇薬を扱う動物病院も対象になりえます。動物用医薬品も薬機法が適用され、所管は農林水産大臣です。
Q7薬局の店頭で劇薬を陳列してもいい?
他の物と区別すれば陳列自体は禁止されていません。ただし毒薬を陳列する場合、その場所に鍵をかける必要があります。一般用医薬品の陳列ルールとは別に確認が必要です。
Q8毒薬の在庫記録は48条で義務?
48条自体は帳簿記録を定めていません。ただし紛失や盗難が起きたときの説明や立入検査への対応のため、受払記録と定期的な数量照合を行う運用が広く採られています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1劇薬も鍵付きの棚に入れないとダメなんですか?
48条上、鍵が義務なのは毒薬だけです(2項)。劇薬は他の物と区別して保管・陳列すれば足ります(1項)。実務のポイント:病院の内規は法律より厳しく作られていることが多く、「劇薬も施錠」が院内ルールになっている場合があります。法令違反ではなくても内規違反で注意される。法律の基準と院内の基準を分けて把握しておくと、指導の場で話がかみ合う
Q2毒薬か劇薬か、どうやって見分ければいいですか?
容器や被包の表示で分かります。毒薬は黒地に白枠・白字で品名と「毒」、劇薬は白地に赤枠・赤字で品名と「劇」です(法44条)。指定は厚生労働大臣が行い、施行規則の別表に列挙されています。実務のポイント:同じ有効成分でも、規格や含量によって毒薬・劇薬・指定なしが分かれることがある。成分名で覚えるより、手元の箱の表示を毎回確認するほうが確実だ
Q3硫酸とか農薬も、この条文で鍵をかけないといけないの?
いいえ。医薬品でない化学物質は「毒物・劇物」として毒物及び劇物取締法の対象で、盗難や紛失を防ぐ措置(同法11条)など別のルールがあります。実務のポイント:病院には、検査室の試薬のように毒劇法の対象物と、薬剤部の毒薬・劇薬が同居している。二つの法律を混同した管理マニュアルは、検査の場で両方から指摘を受けやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「劇薬も鍵付きの棚に入れなければ違法」と思い込んで過剰に管理している現場は多い。48条2項が鍵を求めているのは毒薬だけで、劇薬は区別して保管すれば足りる。ただし院内規程や盗難対策として劇薬にも鍵をかけるのは、もちろん自由だ
- 学校の理科室にある硫酸や、工場の青酸化合物も「劇薬・毒薬」だと思われがちだが、立てた問い自体がずれている。医薬品でないものは「毒物・劇物」であり、毒物及び劇物取締法の管轄になる。表示も義務も別体系だ。薬機法48条の対象は、医薬品として指定された毒薬・劇薬に限られる
- 鍵をかけていれば安全だと現場は考える。しかし法律から見ると、鍵が扉に差しっぱなしだったり、全員が暗証番号を知っていたりすれば、「かぎを施した」とは実質的に評価されにくい。形だけの施錠は、事故が起きた瞬間に管理責任の追及へと反転する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 薬機法48条:毒薬・劇薬の貯蔵・陳列方法 | 薬機法44条:毒薬・劇薬の指定と容器表示 毒物及び劇物取締法11条:医薬用外毒物・劇物の盗難紛失防止措置 |
| 対象物 | 医薬品として指定された毒薬・劇薬 | 医薬品として指定された毒薬・劇薬 医薬品・医薬部外品以外の毒物・劇物 |
| 施錠の要否 | 毒薬の場所のみ施錠義務、劇薬は区別で足りる | 施錠ではなく表示(黒地白字「毒」/白地赤字「劇」) 盗難・紛失を防ぐ必要な措置(施錠等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では毒劇薬品と管制薬品が別の法令で規律され、管制薬品は専用の保管・記録義務が重い。日本の毒薬・麻薬の二層構造と類似する
中国では医療用毒性薬品を専用の行政規則で管理し、専用保管と帳簿管理を求める
ドイツでは麻薬類について盗難防止の保安措置を義務づける。一般の劇性医薬品は薬局運営規則等で管理される
米国では規制物質(controlled substances)について、施錠された堅固な保管設備を連邦規則で義務づける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しく勤め始めたクリニックで、黒地に白字の「毒」ラベルが付いたアンプルが、鍵のない引き出しに生理食塩水と一緒に入っていた。指摘すべきか、黙っているべきか? 保健所の立入検査(法69条)で見つかれば、指摘されるのは現場ではなく開設者と管理者だ
- あなたは調剤薬局の管理薬剤師。来週、保健所の立入検査が入ると連絡が来た。検査官が最初に開けるのは、毒薬庫の扉と鍵の保管場所である。鍵が扉に差しっぱなしになっていないか、今日のうちに確かめておくべきだ
- 夜勤の看護師が「いちいち鍵を探すのが面倒」と言って、毒薬保管庫を開けたままにする運用が病棟で定着していた。ある晩、在庫が一本合わない
- 動物病院で麻酔や安楽死に使う薬剤の管理。「人間の病院じゃないから関係ない」と思っていた院長が、動物用医薬品にも同じ法律の規定が及びうると知ったのは、業界団体の研修の場だった
- ドラッグストアの品出しを手伝ったアルバイト。「劇」の赤枠が付いた箱を、普通の医薬品と同じ棚に並べてしまった。棚卸しをした店長の顔色が変わった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理のずさんさに気づいた職員の立場なら、まず写真と日時を記録する(患者情報が写り込まないよう注意) 2. 管理薬剤師や院内の医薬品安全管理責任者に書面かメールで報告し、記録を残す3. 改善されず、患者に危険が及ぶおそれがあるなら、所管の保健所の薬事担当に相談できる4. 誤投与などの被害を受けた患者側なら、保管体制の不備は過失を裏付ける事実になりうる(民法709条・715条)
訴えられた側:1. 立入検査で指摘を受けたら、その場で反論せず、指摘内容を正確にメモする2. 毒薬は施錠できる専用区画へ即日移し、鍵の保管者と受け渡し記録のルールを文書にする3. 劇薬は明確な区画(棚の分離や表示)で区別し、写真付きの改善報告を用意する4. 盗難や紛失が絡む場合は、早い段階で薬事に詳しい弁護士に相談し、警察と保健所への届出の順序を確認する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。罰則が適用される場合、公訴時効は法定刑で決まり、罰金刑のみの罪なら3年(刑事訴訟法250条2項。最新の改正状況をご確認ください)。行政上の改善指導には時効の考え方がなく、検査のたびに現状が問われる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正法、平成26年(2014年)11月施行 法律名が「薬事法」から現在の名称に改められた。48条本文の文言に変更があったかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、毒薬・劇薬の区別貯蔵・陳列と毒薬の施錠義務が規定された
- 2.平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 改正:法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた。本条本文の実質的変更の有無は要確認
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第44条毒薬・劇薬の指定と表示方法
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第45条毒薬・劇薬の開封販売の制限
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第46条譲渡時の文書交付手続
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第47条14歳未満等への交付禁止
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条立入検査による保管状況の確認
- 麻薬及び向精神薬取締法 第34条麻薬は鍵付き堅固な設備に保管する特則
- 毒物及び劇物取締法 第11条医薬用外毒物劇物の盗難紛失防止措置
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