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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第46条(譲渡手続)

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  1. 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬については、譲受人から、その品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名、住所及び職業が記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、これを販売し、又は授与してはならない。
  2. 2.薬剤師等に対して、その身分に関する公務所の証明書の提示を受けて毒薬又は劇薬を販売し、又は授与するときは、前項の規定を適用しない。薬剤師等であつて常時取引関係を有するものに販売し、又は授与するときも、同様とする。
  3. 3.第一項の薬局開設者等は、同項の規定による文書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該薬局開設者等は、当該文書の交付を受けたものとみなす。
  4. 4.第一項の文書及び前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた薬局開設者等において、当該毒薬又は劇薬の譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

この条文の基本情報

譲渡手続とは何ですか?

定義譲渡手続とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第46条に定められた規定で、「薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第46条(譲渡手続)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第46条の条文原文は「薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第46条は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第46条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第45条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第46条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第47条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法46条は、薬局開設者等が毒薬・劇薬を販売・授与する前に、譲受人から品名・数量・使用目的・氏名・住所・職業等を記載した文書の交付を受け、2年間保存するよう義務づける。

Q · 薬局で劇薬を買うとき、住所や職業を書いた書類は必ず出さないといけないの?

原則必要。薬剤師等の証明提示や常時取引なら不要

薬機法46条1項により、薬局開設者や医薬品の販売業者などは、譲受人から品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日、譲受人の氏名・住所・職業を記載した文書の交付を受けなければ、毒薬・劇薬を販売・授与できません。例外は、薬剤師等が身分に関する公務所の証明書を提示した場合と、薬剤師等で常時取引関係がある場合です(同条2項)。譲受人の承諾があれば電子的な提供も可能で(3項)、文書・電磁的記録は譲渡の日から2年間保存されます(4項)。

解説

「劇薬」と書かれた薬の箱は、薬局の棚に置いてあってもコンビニの商品と同じようには買えない。薬機法46条は、薬局や医薬品の販売業者などが毒薬・劇薬を渡す前に、買う人から一枚の書面を受け取るよう義務づけている。書く項目は品名、数量、使用の目的、譲渡の日付、それに買う人の氏名、住所、職業である。この書面がないまま売れば、売った側の違反になる。書面は譲渡の日から2年間保存しなければならない。例外は二つある。一つは、医師や薬剤師などの「薬剤師等」が、身分を示す公的な証明書(役所や公的機関が発行した資格の証明)を見せた場合。もう一つは、薬剤師等と日常的に取引している場合である。つまり一般の人がこの書面を求められたら、それは店が面倒がっているのではない。その薬を誰がどこへ持って行ったのかを後から追えるようにする、国の追跡網に組み込まれた瞬間なのである。

法的な位置づけ

医薬品医療機器等法46条は、毒薬・劇薬の譲渡手続を定める規定である。薬局開設者、製造販売業者、製造業者及び販売業者は、譲受人から品名、数量、使用の目的、譲渡年月日、譲受人の氏名・住所・職業を記載した文書の交付を受けなければ販売・授与できず、当該文書又は電磁的記録を譲渡の日から2年間保存する義務を負う。薬剤師等への一定の譲渡は適用除外とされる。

手順

  1. 1.相手が適用除外に当たるか確認する 毒薬・劇薬の注文を受けたら、まず相手が薬剤師等か、常時取引関係があるかを確認する。薬剤師等で常時取引がなければ、身分に関する公務所の証明書の提示を求める。いずれにも当たらなければ譲受書の手続に進む
  2. 2.譲受書の全項目を記入してもらう 品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日、譲受人の氏名・住所・職業をすべて記入してもらい、省令で定める作成方法(署名等)を満たしているか確認する。空欄がある書面は受け取らない
  3. 3.電子で受ける場合は承諾を記録する タブレット入力などの電子的方法を使う場合、譲受人から電子提供への承諾を得て、その承諾の事実を記録に残す。承諾記録がないと電子譲受書の効力が争われるおそれがある
  4. 4.書面を受け取ってから薬を渡す 譲受書の交付を受けた後に毒薬・劇薬を渡す。順番を逆にすると形式上違反が成立するため、繁忙時でも「書面が先、薬が後」を徹底する
  5. 5.2年間保存し月次で点検する 譲受書・電磁的記録を譲渡日順に綴り、譲渡の日から2年間保存する。毎月の締めで記載漏れを点検し、日付をさかのぼった書き足しは絶対に行わない

よくある質問 AI による整理

Q1劇薬 譲受書とは何ですか?

毒薬・劇薬を買う人が販売者に渡す書面です。品名、数量、使用目的、譲渡日、氏名、住所、職業を記載し、薬機法46条に基づき販売者が2年間保存します。

Q2劇薬の譲受書はいつまで保存する?

譲渡の日から2年間です(薬機法46条4項)。紙の文書だけでなく、電子的に提供を受けた場合の電磁的記録も同じく2年間の保存が必要です。

Q3劇薬は一般人でも薬局で買える?

買えます。ただし販売者は譲受書の交付を受けなければ渡せません。また14歳未満の者などへの交付は薬機法47条で禁止されています。

Q4譲受書なしで劇薬を売ったら違法?

違法です。条文は「交付を受けなければ販売し、又は授与してはならない」と定め、書面を受け取る前に渡した時点で販売者側の違反となります。

Q5薬剤師なら劇薬の譲受書は不要?

身分に関する公務所の証明書(免許証等)を提示した場合は不要です(46条2項前段)。常時取引関係がある薬剤師等への販売も同様に不要です。

Q6劇薬の譲受書 使用目的は何と書く?

実際の使い道を具体的に書きます。「治療用」「研究用」など、販売者が内容を確認できる程度の記載が求められ、空欄は法定文書として不備になります。

Q7毒薬と劇薬の違いは?

どちらも作用が強く厚生労働大臣が指定する医薬品ですが、毒薬は劇薬より毒性が強いものです。譲渡手続は46条で共通、貯蔵方法などに差があります。

Q8劇薬の譲受書は電子でもいい?

譲受人の承諾があれば可能です(46条3項)。政令・省令で定める情報通信の方法で提供を受ければ、文書の交付を受けたものとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1劇薬の書類に、職業まで書かないとダメなんですか?

書く必要がある。本条1項は、品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日に加えて、譲受人の氏名、住所、職業の記載を求めている。一項目でも欠ければ、法が求める文書とは認められないおそれがある。実務のポイント:施行規則では、書面に署名または記名押印を求めている。欄を埋めても署名がなければ差し戻す薬局は、行政の指導内容をきちんと押さえている店だと見てよい(現行規定をご確認ください)

Q2紙じゃなくて、タブレットに入力する形でもいいんですか?

買う人の承諾があれば可能である。本条3項は、政令と厚生労働省令で定める情報通信の方法によって記載事項の提供を受ければ、文書の交付を受けたものとみなしている。この電子記録も、4項により2年間の保存が必要である。実務のポイント:電子化で見落とされやすいのは、承諾を得たという記録そのものである。承諾の記録が残っていないと、電子化した譲受書がすべて無効と評価される危険がある

Q3毎週劇薬を買ってくれる病院の先生にも、毎回書いてもらうんですか?

毎回は不要である。本条2項後段により、薬剤師等で常時取引関係がある相手に販売・授与するときは、1項の書面は求められない。初めての取引で身分に関する公的な証明書の提示を受けた場合も、同じく不要である。実務のポイント:「常時取引」に当たるかどうかを口頭の認識だけで済ませている店は多い。取引基本契約書や継続取引の記録を一冊にまとめておくと、立入検査のときにそのまま根拠として示せる

間違えやすい点 AI による整理

  • 処方箋を持って行けば、劇薬でもこの書面は不要だと思われている。その理解は結論としてはおおむね合っているが、理由が違う。医師の処方箋に基づく調剤による交付は、行政解釈上、本条が想定する販売・授与とは別の扱いとされているのである。一方、処方箋なしで薬局の窓口で劇薬を買う場合は、本条の手続が正面から適用される(最新の運用は所管の保健所にご確認ください)
  • 「劇薬」を危ない化学薬品のことだと思うのは前提の取り違えである。毒薬・劇薬は、作用が強いために厚生労働大臣が指定した医薬品の区分であり、農薬や工業用の化学品などを規制する「毒物・劇物」とは根拠法がまったく異なる。前者はこの薬機法、後者は毒物及び劇物取締法である。書面の保存期間も、薬機法は2年、毒劇法は5年と違う
  • 売る側は、書面は顧客サービスの一環だと軽く考えがちである。しかし行政から見れば、これは譲渡のたびに残す法定の記録である。一枚でも抜けたり記載が不完全だったりすれば、罰則の対象になりうるほか、薬局の許可に対する行政処分(役所が事業者に直接下す、業務停止などの決定)を検討する材料にもなる。店にとっては小さな手間でも、法的には事業の存続にかかわる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容薬機法46条:毒薬・劇薬の譲渡時に譲受人から文書の交付を受ける義務薬機法47条:14歳未満の者等への毒薬・劇薬の交付禁止
毒物及び劇物取締法14条:医薬品以外の毒物・劇物の譲渡手続
対象物厚生労働大臣が指定する医薬品としての毒薬・劇薬同じく医薬品としての毒薬・劇薬
農薬・工業用薬品などの毒物・劇物(医薬品・医薬部外品を除く)
書面の保存期間譲渡の日から2年間書面保存の規定ではなく交付相手の制限
5年間
例外薬剤師等の公的証明書提示、常時取引関係例外なく交付禁止(相手方の属性による制限)
毒物劇物営業者間の譲渡等で手続が異なる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法・管制藥品管理條例

台湾では作用の強い薬品のうち管制薬品について、簿冊による収支記録と申報を求める仕組みがある。日本の譲受書とは対象・方式が異なる

フランス
Code de la santé publique art. L5132-1以下

フランスは substances vénéneuses(有毒物質)として医薬品を区分し、流通・交付を規制する。区分の考え方は日本の毒薬・劇薬と近い

アメリカ
Controlled Substances Act, 21 U.S.C. § 827

米国は規制物質の登録業者に記録・報告義務を課し、流通経路の追跡を図る。対象は麻薬・向精神薬等で、日本の毒薬・劇薬区分とは一致しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ドラッグストアで箱に「劇」と表示された薬を頼んだら、薬剤師に住所、職業、使用の目的を書くよう求められた。個人情報をなぜそこまで出すのか、と不快に思うかもしれない。だが、この書面なしで渡せば違反になるのは店のほうだ。断れば、その薬は手に入らない
  • 新しく開業したクリニックの院長が、付き合いのある卸以外の業者から劇薬を初めて仕入れようとした。まだ「常時取引関係」がないため、医師免許などの公的な身分証明を提示するか、譲受書を出すことになる。開業直後の仕入れで、この手続が抜けやすい
  • 保健所の立入検査が来週に迫っている。薬局の管理薬剤師のあなたが譲受書の綴りを確認したら、1年半前の分から住所欄の空白が何枚も見つかった。保存期間の2年はまだ過ぎていない。記載が不完全な書面は、法が求める文書として通らないおそれがある
  • 店が忙しいからと、書面は後で出してもらうことにして先に劇薬を渡したら、どうなるのか。条文は「交付を受けなければ販売し、又は授与してはならない」と書いている。つまり書面が先、渡すのが後である。この順番を逆にした時点で、形式上は違反が成立する
  • 畜産農家の知人から相談された。「牛の治療薬を買ったら、動物病院で名前と住所を書かされた。あれは何だ?」 動物用の毒薬・劇薬にも、同じ仕組みの手続が及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 劇薬の譲渡をめぐる事故や不審な流出に巻き込まれたら、まず薬の容器と箱を捨てずに保管する。「劇」の表示と品名が、流通をさかのぼる手がかりになる2. 販売した薬局や販売業者に、本条に基づく譲受書の有無を確認する。保存期間は譲渡の日から2年である3. 相手が応じなければ、所管の保健所や都道府県の薬務課に相談する。行政には立入検査の権限がある4. 損害賠償を求めるなら、民法709条による請求を並行して検討する

訴えられた側:1. 保健所から指摘を受けたら、該当する期間の譲受書と電子記録を改変せず、そのまま確保する。日付をさかのぼった書き足しは絶対にしない2. 相手が「薬剤師等」に当たるか、常時取引関係があったか、つまり本条2項の適用除外に当たらないかを検討する3. 記載漏れの原因を業務フローから特定し、是正計画を文書にまとめて提出する4. 法人の場合、両罰規定によって会社も処罰されうるため、早い段階で薬事に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):譲受書と電磁的記録の保存期間は、毒薬・劇薬の譲渡の日から2年間(本条4項)。違反に対する刑事責任の公訴時効は、法定刑の長期が5年未満の拘禁刑または罰金であれば3年(刑事訴訟法250条2項)。罰則の具体的な内容は同法の罰則章を参照(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)11月25日施行 法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた。本条の文言がどの時点でどう改正されたか、特に電磁的方法を定める3項・4項の追加時期については、人による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、毒薬・劇薬の譲渡手続が定められた。制定時の文言と現行文言の異同は要検証
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、平成26年(2014年)11月25日に施行された

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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