医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第47条(交付の制限)
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毒薬又は劇薬は、十四歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、交付してはならない。
この条文の基本情報
交付の制限とは何ですか?
定義交付の制限とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第47条に定められた規定で、「毒薬又は劇薬は、十四歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、交付してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第47条(交付の制限)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第47条の条文原文は「毒薬又は劇薬は、十四歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、交付してはならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第47条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第47条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第46条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第47条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法47条は、毒薬・劇薬を14歳未満の者や安全な取扱いに不安があると認められる者に交付することを禁じる。有償・無償を問わず、手渡しそのものが規制対象となる。
Q · 子どもに処方薬を取りに行かせたら薬局で断られた。劇薬だと子どもには渡せないの?
14歳未満には渡せない。14歳以上でも不安があれば断られる
薬機法47条は、毒薬又は劇薬を14歳未満の者に交付することを禁じています。年齢の線に例外はなく、保護者の使いであっても変わりません。さらに14歳以上でも、泥酔や意思疎通の困難など「安全な取扱いについて不安があると認められる者」には、交付する側の判断で渡さないことが求められます。対象は「販売」ではなく「交付」なので、代金の有無は関係ありません。受け取りを頼む前に、劇薬が含まれるか薬局へ確認すると確実です。
解説
条文はたった一文だが、線引きは二本ある。一本は「14歳未満」という年齢の線で、例外はない。もう一本は「安全な取扱いについて不安があると認められる者」という判断の線だ。こちらは基準が書かれておらず、薬を渡す側が目の前の相手を見て決める。泥酔している、話がかみ合わない、使い道の説明が不自然、といった場面がそれにあたる。ここで押さえておきたいのは、本条が禁じているのが「販売」ではなく「交付」(物を相手の手に渡すこと)だという点だ。代金をもらったかどうかは関係なく、手渡した時点で本条の問題になる。薬局の窓口で、子どもが「お母さんに頼まれた」と処方薬を受け取りに来た場合、中身に劇薬が含まれていれば、薬剤師は渡さないのが原則だ。薬局の対応を「融通が利かない」と感じたことがあるなら、その理由はこの条文にある。
法的な位置づけ
薬機法47条は、毒薬又は劇薬の交付制限を定める規定であり、14歳未満の者及び安全な取扱いについて不安があると認められる者に対する交付を禁止する。対象行為は販売に限らず有償・無償を問わない物の引渡し全般を含むと解され、表示(44条)、譲渡手続(46条)、貯蔵管理(48条)と並ぶ毒薬・劇薬の流通規制の一環に位置づけられる。
手順
- 1.処方内容に劇薬・毒薬が含まれるか確認する 家族に受け取りを頼む前に、薬局へ電話し、処方薬に毒薬・劇薬指定のものが含まれるかを確認する。お薬手帳や過去の薬袋も手がかりになる
- 2.受け取り役を14歳以上の家族に割り当てる 劇薬が含まれる場合、14歳以上で安全な取扱いに問題のない家族が受け取れるよう段取りを組む。子どもに頼む場合は年齢を必ず確認する
- 3.年齢確認書類を持参させる 中学生など14歳前後の家族が受け取る場合、生年月日が分かる保険証やマイナ保険証を持たせる。学年ではなく生年月日で判断されるため
- 4.(薬局側)交付を控えた場合は記録を残す 安全な取扱いに不安があるとして交付を控えた場合、日時・相手の様子・判断理由を記録する。後の苦情や保健所の照会に対し、判断の正当性を示す根拠になる
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法47条とは何ですか?
毒薬・劇薬の交付制限を定めた条文です。14歳未満の者と、安全な取扱いに不安があると認められる者への交付を禁止しています。
Q2劇薬とは何ですか?
毒性・劇性が強いとして厚生労働大臣が指定する医薬品です。容器に白地・赤枠・赤字で品名と「劇」の文字を表示する義務があります(薬機法44条)。
Q3処方薬が劇薬かどうか見分ける方法は?
容器や包装の「劇」表示で確認できますが、調剤後の薬袋では分かりにくいこともあります。確実なのは、受け取り前に薬局へ問い合わせることです。
Q4劇薬を子どもに渡した薬局は違法になる?
14歳未満の者への交付は本条違反となり、罰則の対象となりえます。両罰規定により、薬剤師個人だけでなく開設者である法人も処罰される可能性があります。
Q5高齢の親が劇薬を受け取れないことはある?
年齢だけで断られることはありません。ただし認知機能の低下などで安全な取扱いに不安があると判断されれば、交付を控えられる場合があります。
Q6代理人が劇薬を受け取ることはできる?
14歳以上で、安全な取扱いに不安がないと認められる代理人であれば、本条上の受け取りは可能です。薬局ごとに本人確認の運用が異なるため事前確認が無難です。
Q7毒薬と劇薬の違いは?
毒性の強さによる区分で、毒薬の方がより強い毒性を持ちます。毒薬は黒地に白枠・白字で「毒」と表示し、貯蔵場所には鍵をかける義務があります。
Q8劇薬の交付を断られた場合どうすればいい?
法律上の制限なので、窓口で覆すことは困難です。保護者など14歳以上で受け取りに支障のない人が改めて来局するよう、日程を組み直すのが現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中学2年生の息子に薬を取りに行かせたら断られたんですが、14歳ならいいんですか?
本条の年齢基準は「14歳未満」なので、14歳の誕生日を過ぎていれば年齢の線は越える。ただし、「安全な取扱いについて不安がある」と薬剤師が判断すれば、14歳以上でも交付を断ることができる(法47条)。実務のポイント:学年ではなく生年月日で判断されるため、中学2年生には13歳と14歳が混在する。保険証やマイナ保険証で年齢を確認されることを想定し、持たせておくと話が早い
Q2「不安があると認められる者」って、具体的に誰のことですか?
法令上の限定列挙はなく、交付する側が個別に判断する。実務では、酩酊している人、意思疎通が明らかに難しい人、使用目的の説明が不自然な人などが典型例とされる(法47条)。実務のポイント:基準が曖昧だからこそ、断った側も渡した側も「なぜそう判断したか」を記録しているかどうかで、後の評価が分かれる。記録のない判断は、後から検証される場面で弱い
Q3薬局じゃなくて、家で親が子どもに劇薬を渡すのも違反なんですか?
条文上は主体を限定しない書き方だが、本条は毒薬・劇薬の流通段階(販売業者、薬局などによる交付)を規律する規定として理解されるのが一般的で、家庭内で保護者が服薬を管理しながら子どもに飲ませる行為が処罰対象になるという運用は通常想定されていない。ただし、実務上の解釈は完全に固まってはいない。実務のポイント:家庭内で問題になるのは、本条違反よりも、子どもの手の届く場所に劇薬を放置して誤飲事故が起きた場合の保護責任のほうである
間違えやすい点 AI による整理
- 「毒物劇物取締法と同じで18歳未満が駄目なんでしょう」と混同されやすいが、別の法律である。医薬品である「毒薬・劇薬」は本条で14歳未満、工業用薬品などの「毒物・劇物」は毒物及び劇物取締法15条で18歳未満と、年齢の線が異なる。名前は似ているが体系も所管も別だ
- 「代金をもらっていないから販売ではない、だからセーフ」という理屈は通らない。本条の対象は「交付」であり、無償で渡した場合も、預かり物として渡した場合も含まれる。問うべきは、それを誰に渡したかである
- 親は「保護者の代理で子どもが受け取るのは当然の家庭内のこと」と考え、薬局は「14歳未満への交付は法律違反」と考える。認識のずれは窓口の数秒で表面化する。事前に処方内容を確認しないまま子どもを使いに出すと、家族の治療開始が半日遅れるという形で跳ね返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 47条:交付の相手方(14歳未満・不安がある者) | 46条:販売・授与の手続(譲受人の文書) 48条:貯蔵・陳列の方法 |
| 義務の中身 | 該当者に交付してはならない | 品名・数量・使用目的等を記載した文書を譲受人から受け、保存する 他の物と区別して貯蔵・陳列し、毒薬は施錠する |
| 問題となる場面 | 窓口で商品を手渡す瞬間 | 販売・授与の契約時 店舗・倉庫での日常管理 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも毒劇薬品は薬事法の下で販売・管理が規制されるが、日本の14歳未満のような明確な年齢基準の有無は要確認
フランスは substances vénéneuses(毒性物質)の区分で医薬品の流通と交付を規制しており、同種事項を規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 熱を出した下の子の薬を、小学6年の長女に薬局まで取りに行かせた。窓口で「保護者の方でないとお渡しできません」と言われ、長女は手ぶらで帰ってきた。処方された抗てんかん薬が劇薬指定だったためで、薬局の意地悪ではない
- 薬剤師のあなたが、夜の閉店間際に処方箋を受け付けた。受け取りに来た患者の家族は酒の匂いがして、呂律も怪しい。交付の条件に年齢の線はクリアしているが、「不安があると認められる者」に当たるかどうかは、あなたがこの場で判断しなければならない。迷ったら記録を残し、交付を翌日に回す判断も十分ありうる
- もし13歳の子が一人で動物病院に来て、飼い犬の薬を受け取りたいと言ったら、どうなる? 動物用医薬品にも同じ法律の枠組みが読み替えて適用される(法83条)。劇薬指定の動物用医薬品であれば、子どもに渡すことは許されない
- ドラッグストアで登録販売者として勤務して3日目。棚の奥に「劇」の赤枠表示がある箱を見つけた。先輩からは「中学生っぽい客には一応年齢を聞いて」と言われている。聞き忘れて渡した場合、責任を問われるのは店だけではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子どもや判断能力に不安のある家族が毒薬・劇薬を受け取り、誤飲や過量服用の疑いがあるなら、まず救急または中毒110番に連絡する2. 薬の袋、残薬、レシート、交付時刻をそのまま保管する3. 誰が、いつ、誰に渡したかを薬局・店舗に書面で確認する4. 健康被害が出た場合、民法709条・715条による損害賠償と、保健所(薬事監視)への申告を並行して検討する
訴えられた側:1. 交付時の状況(相手の年齢確認の有無、外見、会話内容、保護者の同伴状況)を時系列で書き出す2. 店内のカメラ映像や調剤記録・交付記録を保全する3. 管理薬剤師や店舗管理者に即報告し、保健所からの照会に一本化して対応する4. 刑事責任に加え、両罰規定で法人も処罰対象になりうるため、早期に薬事分野に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条違反の罰則は拘禁刑または罰金とされ(法86条、最新の改正状況をご確認ください)、公訴時効は刑事訴訟法250条2項により交付行為の時点から3年とされる。健康被害に対する損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から5年(人身侵害、民法724条の2)、行為時から20年
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)公布、平成26年(2014年)施行 薬事法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改題された。本条の文言変更の有無と、それ以前の改正経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、毒薬・劇薬の表示・販売・交付・貯蔵に関する規制体系が整備された
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により、法律名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改題された(平成26年施行)
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