医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第49条(処方箋医薬品の販売)
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- 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
- 2.薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。
- 3.薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
処方箋医薬品の販売とは何ですか?
定義処方箋医薬品の販売とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条に定められた規定で、「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条(処方箋医薬品の販売)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条の条文原文は「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条は第二節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第50条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法49条は、薬局や医薬品販売業者が処方箋を受けていない者に正当な理由なく処方箋医薬品を販売することを禁じ、販売時の帳簿記載と2年間の保存を義務付ける。
Q · 処方箋医薬品は、処方箋がなくても薬局で売ってもらえるの?
原則不可。正当な理由がある場合だけ例外になる
薬機法49条1項により、薬局開設者と医薬品の販売業者は、医師・歯科医師・獣医師から処方箋の交付を受けていない者に、正当な理由なく厚生労働大臣が指定する処方箋医薬品を販売・授与できません。大規模災害時など厚生労働省の通知が示す類型は「正当な理由」になり、薬剤師等への販売も適用対象外です。処方箋に基づいて販売したときは帳簿に記載し、最終記載日から2年間保存する義務があります(同条2項・3項)。
解説
薬局の棚には、処方箋がないと絶対に出てこない薬と、交渉しだいで出てくる薬が並んでいる。見た目は同じ「病院の薬」でも、法律上の扱いはまったく違う。薬機法49条は、厚生労働大臣が告示で指定した「処方箋医薬品」について、処方箋を持たない人への販売を原則として禁じている。抗生物質、降圧剤、睡眠薬、多くの注射剤がこの指定に入っている。ここで大事なのは、禁止しているのが「正当な理由なく」売る行為だという点である。大規模災害で医療機関にかかれない、自治体が備蓄用に買うといった場合は、厚生労働省の通知が「正当な理由」として整理している。一方、「いつも飲んでいる薬だから」「医者に行く時間がない」は通らない。さらに処方箋を受けて売った場合も、帳簿(販売の記録簿)に記載し、最後に書いた日から2年間保存しなければならない。つまり、処方箋医薬品は売った瞬間から記録が残る薬なのだ。この線引きを知っていれば、薬局で断られた理由も、ネットで「処方箋不要」とうたう業者の危うさも、はっきり見分けられる
法的な位置づけ
薬機法49条は処方箋医薬品の販売規制を定める規定であり、薬局開設者および医薬品の販売業者が、処方箋の交付を受けていない者に対し正当な理由なく厚生労働大臣指定の医薬品を販売・授与することを禁止するとともに、処方箋に基づく販売について帳簿への記載と最終記載日から2年間の保存を義務付ける。
手順
- 1.処方箋医薬品かどうかを確認する 販売前に添付文書や外箱の「処方箋医薬品」表示を確認し、告示で指定された医薬品かどうかを判定する。指定品ならば処方箋の有無の確認に進む
- 2.処方箋または正当な理由を確認する 医師・歯科医師・獣医師が交付した処方箋の原本(または電子処方箋)を確認する。処方箋がなければ、災害時など厚生労働省の通知に示された「正当な理由」に当たるかを事実ベースで判断し、判断の根拠を記録する
- 3.販売内容を帳簿に記載する 処方箋に基づいて販売・授与したときは、厚生労働省令が定める事項を薬局または店舗に備えた帳簿へ記載する。後日の一括記載や書き換えは行わない
- 4.帳簿を2年間保存し定期点検する 帳簿は最終記載日から2年間保存する。月次で処方箋枚数と出庫量を突き合わせ、記載漏れがないかを点検し、立入検査に備える
よくある質問 AI による整理
Q1処方箋医薬品とは何ですか?
厚生労働大臣が告示で指定した医薬品で、医師などの処方箋を受けた人にしか原則販売できない薬です。抗生物質や降圧剤、多くの注射剤が該当します。
Q2処方箋医薬品 処方箋なしで買える?
原則として買えません。薬機法49条1項が、正当な理由のない販売を禁止しています。災害時など厚生労働省の通知が示す場面だけが例外です。
Q3処方箋なし 販売 違法?
処方箋医薬品であれば、正当な理由のない販売は49条1項違反です。刑事罰の対象になるほか、薬局には業務停止や許可取消の行政処分もありえます。
Q4処方箋医薬品の帳簿 保存期間はいつまで?
最終の記載日から2年間です(薬機法49条3項)。記載事項は薬機法施行規則で定められ、保健所の立入検査で確認されることがあります。
Q5処方箋医薬品の「正当な理由」とは?
大規模災害で医療機関にかかれない場合や、自治体の備蓄用販売などです。平成26年の厚生労働省通知が類型を例示しています。本人の都合は該当しません。
Q6零売とは何ですか?
処方箋医薬品に指定されていない医療用医薬品を、薬剤師が処方箋なしで対面販売することです。令和7年の薬機法改正で原則規制の方向とされています。
Q7ペットの薬も処方箋が必要?
必要です。49条は獣医師の処方箋も対象にしており、動物用の処方箋医薬品も処方箋なしでは原則として販売されません。
Q8処方箋医薬品 ネット通販 買える?
国内の許可業者は処方箋なしでは販売できません。「処方箋不要」と表示するサイトの多くは海外からの個人輸入代行で、偽造品のリスクがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1いつもの薬と全く同じものでも、処方箋がないとダメなんですか?
処方箋医薬品に指定されていれば、同じ薬を長年飲んでいても処方箋なしでは原則として買えない(薬機法49条1項)。判断されるのは薬の種類であって、あなたの服薬歴ではないからだ。実務のポイント:薬局は処方箋医薬品かどうかを添付文書や箱の表示で確認している。「処方箋医薬品」と明記されていない医療用医薬品もあり、そちらは扱いが別になる
Q2薬局で売ってくれなかったら、どこなら買えるんですか?
正規ルートは受診して処方箋をもらうことだけである。オンライン診療なら、処方箋を薬局に送ってもらい当日受け取れる場合もある。実務のポイント:「処方箋不要」をうたう国内サイトは、実態が海外からの個人輸入代行であることが多い。個人輸入の数量や品目にも別の規制があり、偽造品が届いても、ほぼ自己責任で処理することになる
Q3薬剤師がこっそり売った場合、捕まるのはお店だけですか?
違反行為をした本人(手渡した薬剤師や従業員)が処罰対象になり、両罰規定によって法人や開設者にも罰金が科されうる(薬機法84条、90条。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:発覚のきっかけで多いのは、処方箋の枚数と出庫量が合わないことに気付かれる帳簿監査や、内部からの通報である
間違えやすい点 AI による整理
- 「医療用医薬品はすべて処方箋がないと買えない」と思われがちだが、49条が縛っているのは告示で指定された「処方箋医薬品」だけである。指定外の医療用医薬品を薬剤師の対面販売で売る、いわゆる「零売」は長年グレーゾーンで運用されてきた。令和7年(2025年)の薬機法改正で零売は原則として規制される方向になった(施行時期は最新の改正状況をご確認ください)
- 禁止されていること自体は知っていても、違反の重さを知らない人が多い。処方箋なしの販売は刑事罰の対象であり、法人には両罰規定(違反した従業員だけでなく会社にも罰金を科す仕組み)がかかる。行政面でも業務停止や許可取消の可能性があり、薬局にとっては店をたたむかどうかの問題になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「どうすれば処方箋なしで売ってもらえるか」という問い自体がずれている。薬局の側から見ると、売らない選択は意地悪ではなく、刑事罰と許可を守るための防衛である。問うべきは「最短で処方箋を手に入れるルートはどこか」であり、オンライン診療や電子処方箋を使えば今日中に手元に届くこともある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 49条:処方箋医薬品の販売の相手方(処方箋のない者) | 24条:医薬品販売業の許可のない者による販売 |
| 義務を負う者 | 薬局開設者・医薬品の販売業者(許可業者) | 許可を受けずに医薬品を販売・授与する者全般 |
| 典型的な違反場面 | 薬局が処方箋なしで降圧剤や睡眠薬を手渡す | 個人がSNSで余った処方薬を転売する |
| 付随義務 | 帳簿記載と最終記載日から2年間の保存(2項・3項) | 業態ごとの許可取得・更新 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も医師の処方を要する薬品の処方なし供給を禁じる。医薬分業の枠組みで日本と同じ方向の規制
ドイツは処方義務のある医薬品を法規命令で指定し、薬局での処方なし交付を禁じる。指定の手法が日本の告示指定と近い
米国は処方薬(Rx)を連邦法で区分し、処方なしの調剤・交付を不正表示(misbranding)として規制する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出張先のホテルで、毎日飲んでいる降圧剤を家に忘れたことに気付いた。近くの薬局で「同じ薬をください」と頼んでも、処方箋がなければ原則として売ってもらえない。取れる道は、現地の医療機関を受診するか、かかりつけ医にオンライン診療を頼むかのどちらかになる
- もし勤務先の薬局オーナーから「常連さんだし、処方箋は後で持ってくるから先に出しておいて」と言われたら、どうする? 渡した時点で49条1項違反になりうるうえ、刑事責任を問われるのはオーナーだけではない。実際に手渡した薬剤師個人も処罰対象になりうる
- 保健所の立入検査が来週に決まった。処方箋医薬品の販売帳簿を開くと、ここ半年分の記載が抜けている。あと5日で、処方箋の控えと販売記録を突き合わせて空白を埋める根拠を揃えなければならない。記録の後付け改ざんは、帳簿を書かなかったことより重い問題を呼ぶ
- SNS で「病院で余った睡眠薬、譲ります」という投稿を見かけた。個人の転売は49条ではなく、無許可販売(24条)の問題になる。ただし処罰の重さでは、軽く見ていい話ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処方箋なしで入手した医療用医薬品で健康被害が出たら、まず受診し、薬の現物・包装・購入記録(レシート、サイト画面、SNS のやりとり)を保存する2. 購入先が薬局なら所在地の保健所へ、ネット業者なら都道府県の薬務課や厚生労働省の相談窓口へ情報提供する3. 正規の医薬品による副作用であれば、医薬品副作用被害救済制度の対象になるか確認する。ただし不適正な使い方の場合は対象外になることがある4. 損害賠償は民法709条のルートで別に検討する
訴えられた側:1. 保健所から指摘や呼出しがあったら、該当する販売について処方箋の控え、帳簿、POS の記録を即日まとめて保全する。記録を後から書き換えるのは厳禁2. 「正当な理由」(災害時、自治体の備蓄など、厚生労働省の通知の類型)に当たるかを事実ベースで整理する3. 行政処分の前には弁明の機会が与えられるので、再発防止策(販売フローの見直し、帳簿の電子化)を書面で示す4. 刑事事件に進みそうなら、早い段階で薬機法に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):帳簿は最終記載日から2年間保存しなければならない(49条3項)。刑事の公訴時効は、法定刑の長期が5年未満の罪なので3年(刑事訴訟法250条2項)。民事の損害賠償は損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害なら5年(民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正、平成17年(2005年)施行 旧来の「要指示医薬品」制度が「処方せん医薬品」制度に改められたとされる。条文の具体的な文言変更は人的検証が必要
- 平成25年(2013年)改正 薬事法から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に題名が改正され、表記が「処方箋」に統一されたとされる。本条への影響範囲は要検証
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)として制定。医薬品の販売に関する規制の枠組みが整えられる
- 2.平成14年(2002年) 改正:薬事法改正により、旧来の要指示医薬品制度から処方せん医薬品制度へ移行したとされる(施行は平成17年)。条文の具体的な変更内容は要検証
- 3.平成25年(2013年) 改正:法律の題名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改正(平成26年施行)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第24条医薬品販売業の許可制、無許可販売の禁止
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の3薬局医薬品の販売方法の規制(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条違反薬局への業務停止・許可取消
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第84条本条1項違反の刑事罰(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第90条法人への両罰規定
- 薬剤師法 第23条処方箋によらない調剤の禁止
- 医師法 第22条医師の処方箋交付義務
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