医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第50条(直接の容器等の記載事項)
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- 医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 一製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 二名称(日本薬局方に収められている医薬品(その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合するものに限る。第五号、第五十二条第二項第二号及び第六十八条の二第二項第一号ロにおいて同じ。)にあつては日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般的名称)
- 三製造番号又は製造記号
- 四重量、容量又は個数等の内容量
- 五日本薬局方に収められている医薬品にあつては、「日本薬局方」の文字及び日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
- 六日本薬局方に収められている医薬品(その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないものであつて、当該性状又は品質について適正なものとして第十四条又は第十九条の二の承認を受けたものに限る。)にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)
- 七要指導医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
- 八一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに、厚生労働省令で定める事項
- 九指定濫用防止医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
- 十第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
- 十一第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、貯法、有効期間その他その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
- 十二日本薬局方に収められていない医薬品にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)
- 十三習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―習慣性あり」の文字
- 十四前条第一項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字
- 十五厚生労働大臣が指定する医薬品にあつては、「注意―人体に使用しないこと」の文字
- 十六厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、その使用の期限
- 十七前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
直接の容器等の記載事項とは何ですか?
定義直接の容器等の記載事項とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第50条に定められた規定で、「医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第50条(直接の容器等の記載事項)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第50条の条文原文は「医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第50条は第二節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第50条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第50条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第51条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法50条は、医薬品の直接の容器又は被包に、製造販売業者名、名称、製造番号、内容量、有効成分等の記載を義務付ける。欠けた医薬品は55条で販売できない。
Q · 薬の瓶や箱に書いてある会社名や英数字の番号って、法律で決まっているの?
薬機法50条の義務。欠けると販売できない
薬機法50条は、医薬品の直接の容器又は直接の被包に、製造販売業者の氏名又は名称及び住所、名称、製造番号又は製造記号、内容量、有効成分とその分量などを記載するよう義務付けています。処方箋医薬品には「注意―医師等の処方箋により使用すること」、一般用医薬品にはリスク区分に応じた事項も加わります。一つでも欠けた医薬品は55条により販売・授与・陳列が禁止されます。ただし小さな容器などについては厚生労働省令で別段の定めが置かれることがあります。
解説
薬の箱や瓶に印刷された細かい文字は、デザインではない。薬機法50条が「直接の容器又は直接の被包」に書くよう命じた、法律上の身元証明である。記載が必要なのは、製造販売業者(その薬を市場に出し、最終的な責任を負う会社)の名称と住所、薬の名称、製造番号、内容量、有効成分とその分量。さらに処方箋医薬品なら「医師等の処方箋により使用すること」、習慣性がある薬ならその注意書き、市販薬なら第1類・第2類・第3類といったリスク区分も加わる。一つでも欠けた医薬品は、55条によって販売も授与も陳列もできない。つまりラベルは「売ってよい薬」になるための入場券である。あなたが一番覚えておくべきなのは製造番号だ。回収騒ぎが起きたとき、手元の薬が対象かどうかを判定できる唯一の手がかりがこの英数字であり、容器や箱を先に捨ててしまえば、判定材料も一緒に消える。
法的な位置づけ
薬機法50条は、医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項を定める規定である。製造販売業者の氏名又は名称及び住所、名称、製造番号又は製造記号、内容量、有効成分の名称及び分量のほか、処方箋医薬品・習慣性医薬品の注意文字、一般用医薬品のリスク区分に応じた事項、指定医薬品の使用の期限等を列挙し、厚生労働省令による別段の定めを留保する。
手順
- 1.回収告知の対象情報を確認する ニュースやメーカー・PMDA の回収告知で、対象の販売名、製造番号(ロット)、使用期限を確認する。販売名が似た別製品もあるため、名称は正式名で見比べる
- 2.手元の容器の製造番号を探す 瓶のラベル、底面、PTPシートの端、チューブの折り返しなど、直接の容器又は被包に印字された「Lot」「製造番号」を探す。外箱が残っていれば外箱の表示も確認する
- 3.製造番号を照合し記録する 告知の番号と容器の番号を一文字ずつ照合する。対象・非対象にかかわらず容器と番号を写真に撮り、購入時のレシートと一緒に保管する
- 4.対象なら使用を中止し連絡する 対象ロットと一致したら使用を中止し、製造販売業者の相談窓口と購入店に連絡する。体調に異変があれば医療機関を受診し、必要に応じて医薬品副作用被害救済制度の申請を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法50条とは何ですか?
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項を定めた規定です。製造販売業者名、名称、製造番号、内容量、有効成分などが必須で、欠けると販売できません。
Q2薬の製造番号(ロット番号)はどこに書いてある?
薬機法50条により直接の容器又は被包への記載が義務です。瓶のラベルや底、PTPシートの端、チューブの折り返し部分などに「Lot」「製造番号」として印字されています。
Q3薬の自主回収の対象か確認する方法は?
回収告知に記載された販売名と製造番号を、手元の容器の製造番号と一文字ずつ照合します。回収情報はメーカーの告知のほか PMDA のウェブサイトでも公表されています。
Q4医薬品の表示義務に違反するとどうなる?
記載事項を欠く医薬品は薬機法55条により販売・授与・陳列ができず、違反すれば刑事罰の対象となりえます。事業者は出荷停止や回収の判断を迫られます。
Q5製造販売業者と製造業者の違いは?
製造販売業者は医薬品を市場に出し最終責任を負う者(薬機法12条の許可)、製造業者は実際に製造する者(13条の許可)です。容器に記載が義務付けられるのは前者です。
Q6市販薬の「第1類医薬品」の表示は何のため?
一般用医薬品はリスクの程度で第1類〜第3類に区分され、50条により区分ごとに厚生労働省令で定める事項の記載が必要です。購入時の説明や販売方法の違いを示す目印になります。
Q7薬の外箱は捨てても大丈夫?
50条の記載事項は原則として直接の容器側にあるため、多くは容器に残ります。ただし小さな容器では省令で記載が省略されることがあり、回収に備え外箱も保管すると安心です。
Q8国内で売られている薬の表示は日本語でなければならない?
はい。薬機法53条は記載事項を見やすい場所に正確かつ邦文で記載するよう求めています。日本語表示のない医薬品を国内で販売・授与することは認められません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人輸入した海外の薬、日本語のラベルがないけど持ってて違法なんですか?
自分で使う目的の個人輸入は、一定数量の範囲なら認められる運用があり、日本語の表示がなくても直ちに違法とはならない。問題は他人に渡した瞬間である。55条は表示不備品の販売だけでなく授与(無償で渡すこと)も禁じている。実務のポイント:自分用と判断される数量には目安があり、超えると輸入時に別途の手続が求められる。家族や友人への「おすそ分け」も規制に触れうるので、余ったら人に渡さず廃棄するのが安全である
Q2病院で出された薬の袋にメーカー名も製造番号も書いてないけど、違反じゃないの?
違反ではない。処方箋に基づいて調剤された薬の容器表示は薬剤師法25条のルールで、患者氏名や用法・用量などを書けばよく、50条の記載事項がそのまま求められるわけではない。実務のポイント:一包化された薬は元のシートが手元に残らないため、回収が報じられたら調剤した薬局に問い合わせるのが近道である。薬局側では、使用した製品の販売名や、記録状況によってはロットまで確認できる場合がある
Q3使用期限が書いてない薬があるんだけど、何年でも飲めるってこと?
そうではない。50条が使用の期限の記載を義務付けるのは厚生労働大臣が指定した医薬品で、長期の安定性が確認された薬は法律上の記載義務がないというだけである。実務のポイント:容器に書かれた期限も、未開封で適切に保管された場合の品質保証にすぎない。開封後や高温多湿の場所で保管した薬は期限前でも劣化しうるので、迷ったら薬剤師に相談する(最新の告示の内容をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 消費者から見れば、箱の小さな文字は読み飛ばしてよい飾りである。だが法律から見れば、販売してよいかどうかを決める要件そのものだ。一項目欠けただけで55条により販売も陳列もできなくなり、倉庫の在庫がまるごと出荷不能になる。メーカーにとっては、印刷ミス一つが大規模な回収に発展しうる
- 薬局でもらった薬の袋や容器の記載も50条のルールだと思われがちだが、処方箋に基づいて調剤された薬の容器表示は薬剤師法25条の領域である。患者の氏名、用法、用量などを書く義務はそちらにある。50条が規律しているのは、工場から出荷される製品としての医薬品の表示である
- 「使用期限が書いていない薬は欠陥品だ」という問いの立て方自体がずれている。50条が使用の期限の記載を義務付けているのは、厚生労働大臣が指定した医薬品に限られる。長期間の安定性が確認された医薬品は、法律上の記載義務の外にある。ただし実務上は多くの製品が自主的に期限を表示している(最新の告示の内容をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 50条:直接の容器又は直接の被包への記載事項 | 51条:外部の容器又は被包への記載事項の転記 55条:表示不備品の販売・授与・陳列等の禁止 |
| 適用場面 | すべての医薬品の容器・被包(省令の別段の定めを除く) | 直接の容器の記載が外箱を通して見えない場合 50条等の表示要件を欠く医薬品を流通させる場合 |
| 機能 | 責任の所在・ロット・注意事項を容器に刻む(原則規定) | 外箱でも記載事項を読めるようにする補完規定 表示違反を販売禁止で担保する実効性確保規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も藥物の標籤・仿單・包裝に、許可証字號、製造業者名、批號、製造日・有効期間などの記載を義務付ける。有効期間を原則必須とする点で日本より厳格
韓国も容器・包装に製造業者名、製品名、製造番号、使用期限等の記載を求める。日本と同じく、ロット単位での追跡を前提とした構造
ドイツは EU 指令に基づき、容器と外箱にドイツ語での表示を義務付ける。有効期限や Chargenbezeichnung(ロット)も必須事項
米国は表示要件を満たさない医薬品を misbranded とし、州際流通を禁止する。表示違反を流通禁止で担保する点で日本の50条・55条と同じ構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ニュースで市販の胃腸薬の自主回収が報じられたら、救急箱の薬が対象かどうか、どこを見ればいい? 答えは容器に印字された製造番号(ロット番号)である。回収告知に載った番号と一文字ずつ照合する。箱を捨てていても、瓶やシート側に表示が残っていないか確かめる価値はある
- 海外旅行で買った頭痛薬が余ったので、あなたはフリマアプリに出品しようとしている。日本語の法定表示がないうえ、そもそもあなたには医薬品の販売業許可がない(24条)。軽い小遣い稼ぎのつもりが、無許可販売と表示不備品の販売という二つの違反に同時に触れうる
- ドラッグストアのプライベートブランドの風邪薬。実際に作った工場の名前はどこにもない。書いてあるのは製造販売業者だけで、責任の所在はそこを見れば分かる。
- あなたは中堅製薬会社の品質保証担当。印刷業者のミスで、出荷済みロットの容器から製造番号が抜けていたと判明した。卸への出荷は明日も続く。今日中に出荷を止め、影響ロットを特定し、回収の要否を判断して報告の準備まで並行で進めなければ、市場に出回る不備品は日ごとに増える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 表示が欠けている、日本語表示がない、製造番号が読めない薬は使用を控え、容器ごと保管する2. 容器と製造番号を写真に残し、購入時のレシートも保存する3. 製造販売業者の相談窓口と購入店に連絡する。健康被害があれば医療機関を受診し、都道府県の薬務担当課や消費生活センターにも相談する4. 重い健康被害が出た場合は、医薬品副作用被害救済制度の申請や製造物責任の追及を検討する
訴えられた側:1. 表示不備に気付いた時点で、該当ロットの出荷と陳列を止める(55条の販売禁止に触れないため) 2. 製造番号で影響範囲を特定し、健康被害のおそれの程度から回収の要否を判断する。回収に着手するなら68条の11に基づく報告が必要3. 個人がフリマ等に出品していた場合は直ちに取り下げる。許可のない販売は24条違反にもなりうる4. 行政の調査には、記録を揃えて誠実に対応する
時効(請求できる期限):50条自体に固有の期限はない。表示不備品の販売等(55条1項違反)は罰則の対象で、法定刑の上限が5年未満であれば公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、不法行為や製造物責任は損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)が目安となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 要指導医薬品の区分創設に伴い、記載事項に要指導医薬品に関する号が加わった。同時期の別の改正で法律名が薬事法から現行名称へ改められた(改正の詳細は人的検証が必要)
- 令和7年(2025年)改正 指定濫用防止医薬品について厚生労働省令で定める事項の記載が加わった(施行時期と改正の詳細は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、医薬品の直接の容器又は被包への記載事項を定める規定として設けられた
- 2.平成25年(2013年) 改正:要指導医薬品の区分創設に伴い、要指導医薬品に関する記載事項の号が加えられた。同時期の別改正で法律名が薬事法から現行名称に改められた(詳細は要検証)
- 3.令和7年(2025年) 改正:指定濫用防止医薬品について厚生労働省令で定める事項の記載が加えられた(施行時期は要検証)
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