道路交通法施行規則 第30条の7(取消しの申請等)
- 法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の七の申請書を提出して行うものとする。
- 2.前項の申請をしようとする者は、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者である場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
- 3.法第百四条の四第一項後段の申出は、第一項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。
- 4.前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第一項の申請書に申請用写真を添付しなければならない。
- 5.公安委員会は、法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の八の通知書により通知するものとする。
この条文の基本情報
取消しの申請等とは何ですか?
定義取消しの申請等とは、道路交通法施行規則第30条の7に定められた規定で、「法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の七の申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第30条の7(取消しの申請等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第30条の7の条文原文は「法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の七の申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第30条の7は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第30条の7の前の条は道路交通法施行規則第30条の6です。
- 道路交通法施行規則第30条の7の次の条は道路交通法施行規則第30条の8です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/30_7