道路交通法施行規則 第30条の8(運転経歴証明書の交付等の申請の手続)
- 運転経歴証明書(法第百五条の二第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の交付若しくは運転経歴情報(同条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)の記録又はその双方の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付等申請書を提出して行うものとする。
- 2.前項の運転経歴証明書交付等申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
- 3.第一項の申請をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。ただし、第一号に規定する者が、前条第一項の規定による免許の取消しの申請と日を同じくして第一項の申請をしようとする場合(当該者が外国人である場合を除く。)にあつては、同号に定める書類を提示することを要しない。
- 一運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カード(その者に係る運転経歴情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有しない者であつて運転経歴証明書の交付の申請のみを行う者住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(外国人にあつては、在留カード等に限る。)
- 二運転経歴情報記録個人番号カードを有する者であつて運転経歴証明書の交付の申請をする者運転経歴情報記録個人番号カード
- 三運転経歴情報の記録の申請をする者個人番号カード
この条文の基本情報
運転経歴証明書の交付等の申請の手続とは何ですか?
定義運転経歴証明書の交付等の申請の手続とは、道路交通法施行規則第30条の8に定められた規定で、「運転経歴証明書(法第百五条の二第一項に規定するものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第30条の8(運転経歴証明書の交付等の申請の手続)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第30条の8の条文原文は「運転経歴証明書(法第百五条の二第一項に規定するものをいう。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第30条の8は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第30条の8の前の条は道路交通法施行規則第30条の7です。
- 道路交通法施行規則第30条の8の次の条は道路交通法施行規則第30条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/30_8