道路交通法施行規則 第30条の9(運転経歴証明書の記載事項等)
- 運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一運転経歴証明書の番号
- 二運転経歴証明書の交付を受けた者が法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許証等の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類
- 三運転経歴証明書の交付年月日
- 四運転経歴証明書の交付を受けた者の住所、氏名及び生年月日
- 五運転経歴証明書の交付を受けた者の法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴
- 2.運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の九のとおりとする。
- 3.運転経歴証明書には、当該運転経歴証明書を交付した公安委員会の名称及び公印の印影並びに当該運転経歴証明書の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
- 4.運転経歴証明書に記載されている別表第二の二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。
この条文の基本情報
運転経歴証明書の記載事項等とは何ですか?
定義運転経歴証明書の記載事項等とは、道路交通法施行規則第30条の9に定められた規定で、「運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第30条の9(運転経歴証明書の記載事項等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第30条の9の条文原文は「運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第30条の9は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第30条の9の前の条は道路交通法施行規則第30条の8です。
- 道路交通法施行規則第30条の9の次の条は道路交通法施行規則第30条の10です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/30_9