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道路交通法施行規則 第30条の10(運転経歴証明書の記載事項の変更の届出)

  1. 運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
  2. 2.前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。
  3. 3.第一項の届出をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。
  4. 一住所を変更した者住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類(外国人にあつては、在留カード等に限る。)
  5. 二氏名を変更した者次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
  6. 一住民基本台帳法の適用を受ける者(国外転出者を除く。)住民票の写し
  7. 二国外転出者戸籍謄本等
  8. 三住民基本台帳法の適用を受けない者旅券等
  9. 4.第一項の届出(国外転出者にあつては、氏名の変更に係るものに限る。)をしようとする者であつて、運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを有するものは、前項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)が記載された運転経歴情報記録個人番号カード(住所地を管轄する公安委員会が必要と認める場合には、住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)。第三十条の十五第二項において同じ。)を提示しなければならない。

この条文の基本情報

運転経歴証明書の記載事項の変更の届出とは何ですか?

定義運転経歴証明書の記載事項の変更の届出とは、道路交通法施行規則第30条の10に定められた規定で、「運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第30条の10(運転経歴証明書の記載事項の変更の届出)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第30条の10の条文原文は「運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第30条の10は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第30条の10の前の条は道路交通法施行規則第30条の9です。
  7. 道路交通法施行規則第30条の10の次の条は道路交通法施行規則第30条の11です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/30_10

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