道路交通法施行規則 第5条の7(普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ)
令第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。
この条文の基本情報
普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさとは何ですか?
定義普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさとは、道路交通法施行規則第5条の7に定められた規定で、「令第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第5条の7(普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第5条の7の条文原文は「令第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第5条の7は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第5条の7の前の条は道路交通法施行規則第5条の6の3です。
- 道路交通法施行規則第5条の7の次の条は道路交通法施行規則第6条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/5_7