道路交通法施行規則 第5条の6の3(自動車の通行を往復の方向別に分離する工作物)
令第十一条第一号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。
この条文の基本情報
自動車の通行を往復の方向別に分離する工作物とは何ですか?
定義自動車の通行を往復の方向別に分離する工作物とは、道路交通法施行規則第5条の6の3に定められた規定で、「令第十一条第一号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第5条の6の3(自動車の通行を往復の方向別に分離する工作物)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第5条の6の3の条文原文は「令第十一条第一号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行する…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第5条の6の3は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第5条の6の3の前の条は道路交通法施行規則第5条の6の2です。
- 道路交通法施行規則第5条の6の3の次の条は道路交通法施行規則第5条の7です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第5条の6の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第5条の6の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/5_6_3