道路交通法施行規則 第7条の11(普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ)
令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。
この条文の基本情報
普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさとは何ですか?
定義普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさとは、道路交通法施行規則第7条の11に定められた規定で、「令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第7条の11(普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第7条の11の条文原文は「令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第7条の11は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第7条の11の前の条は道路交通法施行規則第7条の10です。
- 道路交通法施行規則第7条の11の次の条は道路交通法施行規則第7条の12です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/7_11