道路交通法施行規則 第7条の12(特定普通自動車等)
- 令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。
- 一三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車
- 二三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車
- 三車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。)
この条文の基本情報
特定普通自動車等とは何ですか?
定義特定普通自動車等とは、道路交通法施行規則第7条の12に定められた規定で、「令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第7条の12(特定普通自動車等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第7条の12の条文原文は「令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第7条の12は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第7条の12の前の条は道路交通法施行規則第7条の11です。
- 道路交通法施行規則第7条の12の次の条は道路交通法施行規則第7条の13です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/7_12