道路交通法施行規則 第7条の10(国土交通大臣等への通知)
- 法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一督促をした旨
- 二督促を受けた者の氏名及び住所
- 三督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号
- 四督促の年月日
- 五督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号
- 2.法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一督促に係る納付命令を取り消した旨
- 二取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号
この条文の基本情報
国土交通大臣等への通知とは何ですか?
定義国土交通大臣等への通知とは、道路交通法施行規則第7条の10に定められた規定で、「法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第7条の10(国土交通大臣等への通知)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第7条の10の条文原文は「法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第7条の10は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第7条の10の前の条は道路交通法施行規則第7条の9です。
- 道路交通法施行規則第7条の10の次の条は道路交通法施行規則第7条の11です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/7_10