道路交通法施行規則 第7条の9
法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第7条の9は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第7条の9の条文原文は「法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第7条の9は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第7条の9の前の条は道路交通法施行規則第7条の8です。
- 道路交通法施行規則第7条の9の次の条は道路交通法施行規則第7条の10です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/7_9