道路交通法施行規則 第7条の8(国家公安委員会への報告)
- 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。
- 一法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。
- 二放置関係使用制限命令に違反したこと。
この条文の基本情報
国家公安委員会への報告とは何ですか?
定義国家公安委員会への報告とは、道路交通法施行規則第7条の8に定められた規定で、「法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第7条の8(国家公安委員会への報告)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第7条の8の条文原文は「法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第7条の8は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第7条の8の前の条は道路交通法施行規則第7条の7です。
- 道路交通法施行規則第7条の8の次の条は道路交通法施行規則第7条の9です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/7_8