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道路交通法施行規則 第7条の8(国家公安委員会への報告)

  1. 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。
  2. 一法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。
  3. 二放置関係使用制限命令に違反したこと。

この条文の基本情報

国家公安委員会への報告とは何ですか?

定義国家公安委員会への報告とは、道路交通法施行規則第7条の8に定められた規定で、「法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第7条の8(国家公安委員会への報告)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第7条の8の条文原文は「法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第7条の8は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第7条の8の前の条は道路交通法施行規則第7条の7です。
  7. 道路交通法施行規則第7条の8の次の条は道路交通法施行規則第7条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/7_8

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