道路交通法施行規則 第7条の7(公示による納付命令)
- 令第十七条の五第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一納付命令を受ける者
- 二納付命令の内容
- 三納付命令の理由
- 2.前条の規定は、令第十七条の五第一項の内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、前条中「同項に規定する公示事項」とあるのは、「次条第一項各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
- 3.令第十七条の五第一項に規定する書面の様式は、別記様式第三の七のとおりとする。
この条文の基本情報
公示による納付命令とは何ですか?
定義公示による納付命令とは、道路交通法施行規則第7条の7に定められた規定で、「令第十七条の五第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第7条の7(公示による納付命令)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第7条の7の条文原文は「令第十七条の五第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第7条の7は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第7条の7の前の条は道路交通法施行規則第7条の6の2です。
- 道路交通法施行規則第7条の7の次の条は道路交通法施行規則第7条の8です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/7_7