道路交通法施行規則 第7条の3(一般競争入札における掲示事項等)
- 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三契約条項の概要
- 四その他警察署長が必要と認める事項
- 2.令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名
- 二契約条項の概要
- 三その他警察署長が必要と認める事項
この条文の基本情報
一般競争入札における掲示事項等とは何ですか?
定義一般競争入札における掲示事項等とは、道路交通法施行規則第7条の3に定められた規定で、「令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第7条の3(一般競争入札における掲示事項等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第7条の3の条文原文は「令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第7条の3は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第7条の3の前の条は道路交通法施行規則第7条の2の2です。
- 道路交通法施行規則第7条の3の次の条は道路交通法施行規則第7条の4です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/7_3