道路交通法施行規則 第7条の4(車両移動保管関係事務の委託)
法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。
この条文の基本情報
車両移動保管関係事務の委託とは何ですか?
定義車両移動保管関係事務の委託とは、道路交通法施行規則第7条の4に定められた規定で、「法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第7条の4(車両移動保管関係事務の委託)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第7条の4の条文原文は「法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第7条の4は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第7条の4の前の条は道路交通法施行規則第7条の3です。
- 道路交通法施行規則第7条の4の次の条は道路交通法施行規則第7条の5です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/7_4