火薬類の運搬に関する内閣府令 第5条(証明書の再交付の申請)
法第十九条第四項において準用する法第十七条第八項の規定による証明書の再交付の申請は、別記様式第五の申請書を提出して行なうものとする。
この条文の基本情報
証明書の再交付の申請とは何ですか?
定義証明書の再交付の申請とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第十九条第四項において準用する法第十七条第八項の規定による証明書の再交付の申請は、別記様式第五の申請書を提出して行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第5条(証明書の再交付の申請)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第十九条第四項において準用する法第十七条第八項の規定による証明書の再交付の申請は、別記様式第五の申請書を提出して行なうものとする。」で始まります。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第5条は第二章 届出等に置かれています。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第5条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第4条です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第5条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第6〜7条です。
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- 正式書式
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065 - 本サイト収録
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/5