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火薬類の運搬に関する内閣府令 第二章 届出等

第2条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 火薬類の運搬に関する内閣府令第二章 届出等は、第2条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 火薬類の運搬に関する内閣府令第二章 届出等が属する火薬類の運搬に関する内閣府令の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十五号です。
  3. 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
  4. 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運搬の届出)

第2条

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定による火薬類の運搬の届出は、別記様式第一の届出書及び別記様式第二の運搬計画表を当該火薬類の出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出して行うものとする。

2前項の届出は、特別の理由がある場合を除き、運搬が一の公安委員会の管轄する地域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一日前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二日前までにしなければならない。

(証明書)

第3条

法第十九条第一項の運搬証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第三のとおりとする。

(証明書の記載事項の変更の届出)

第4条

法第十九条第四項において準用する法第十七条第七項の規定による証明書の記載事項の変更の届出は、その証明書及び別記様式第四の届出書を提出して行なうものとする。

(証明書の再交付の申請)

第5条

法第十九条第四項において準用する法第十七条第八項の規定による証明書の再交付の申請は、別記様式第五の申請書を提出して行なうものとする。

(運搬の届出等の経由)

第8条

火薬類の運搬の届出、証明書の記載事項の変更の届出及び証明書の再交付の申請並びに証明書の返納(運搬を終了した場合におけるものを除く。)は火薬類の出発地を管轄する警察署長を、運搬を終了した場合(運搬が二以上の都道府県にわたるときを除く。)における証明書の返納は火薬類の到達地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

(運搬の届出を要しない数量)

第10条

法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量は、別表第一のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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