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火薬類の運搬に関する内閣府令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 火薬類の運搬に関する内閣府令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 火薬類の運搬に関する内閣府令第一章 総則が属する火薬類の運搬に関する内閣府令の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十五号です。
  3. 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
  4. 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他により火薬類を運搬する場合の技術上の基準その他火薬類の運搬に関し必要な事項を定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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