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火薬類の運搬に関する内閣府令 第四章 雑則

第18条〜第19条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 火薬類の運搬に関する内閣府令第四章 雑則は、第18条〜第19条の全 2 条で構成されています。
  2. 火薬類の運搬に関する内閣府令第四章 雑則が属する火薬類の運搬に関する内閣府令の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十五号です。
  3. 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
  4. 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(荷送人等の留意事項)

第18条

荷送人は、火薬類の種類及び性状により積載方法、運搬方法その他火薬類の取扱いについて、特に留意すべき事項があるときは、運送人に対し、あらかじめその事項を知らせておかなければならない。

2運送人は、火薬類の運搬に当たつては、あらかじめ車両及び積荷の点検をしなければならない。

3運送人は、火薬類を運搬する車両の運転者には相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てなければならない。

(防衛出動時等の適用除外)

第19条

第十五条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第十六条第一項の規定は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、同法第七十七条の規定により出動待機命令を受け、又は同法第七十七条の二若しくは第七十七条の三の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第八条に規定する部隊等をいう。以下この条において同じ。)が火薬類を運搬する場合であって、当該部隊等の任務遂行上これらの規定により難いときは、適用しない。この場合において、当該部隊等の長は、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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