(積載方法等の技術上の基準)
第11条
別タブ ↗法第二十条第二項の内閣府令で定める技術上の基準は、この章に定めるとおりとする。
(積載方法等の技術上の基準)
法第二十条第二項の内閣府令で定める技術上の基準は、この章に定めるとおりとする。
(積載方法)
火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて積載しなければならない。
一運搬中において摩擦し、動揺し、又は転落することのないようにすること。
二火薬類には、防水性及び防火性の被覆をすること。
2運搬しようとする火薬類は、内閣総理大臣が告示で定める基準に従い、包装し、又はこん包して積載しなければならない。この場合において、包装又はこん包(以下「包装等」という。)の見やすい箇所に、火薬類の種類、数量及び包装等を含む重量を明りように標示しなければならない。
(混載の禁止)
火薬類は、次の各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。
一発火性又は引火性の物
二包装等が不完全であつて火薬類に摩擦又は衝撃を与えるおそれがある物
三鋼材、機械類、鉱石類その他の重量物
四毒物、放射性物質その他の有害性物質
第十四条
種類の異なる火薬類は、同一車両に混載してはならない。ただし、別表第二に定めるところにより混載する場合は、この限りでない。
(運搬方法)
火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて運搬しなければならない。ただし、第一号、第二号、第四号及び第五号の規定は、第十条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合については適用しない。
一自動車(二輪の自動車を除く。)により火薬類を運搬する場合において、当該運搬する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるときは、運送人は、二人以上の運転要員を確保しなければならない。この場合において、一の運転者が連続して運転する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるものであつてはならない。
二自動車(二輪の自動車を除く。)によつて運搬する場合には、運送人は、当該自動車に見張人をつけること。
三駐車する場合には、危険な場所を避け、かつ、火薬類を見張ること。
四夜間又は視界不良の場合において駐車するときは、車両の前方及び後方十五メートルのところに赤色灯を置くこと。
五火薬類を積載した車両相互間については、進行中(追越しをする場合を除く。)は、後方の車両は前方の車両との間に八十メートル以上の距離を保ち、駐車する場合は、あとから駐車する車両はすでに駐車している車両との間に五十メートル以上の距離を保つこと。
六運搬中積替え等のため火薬類を一時保管する必要がある場合には、火薬庫又はこれに準ずる安全な場所において保管すること。
七火薬類の近くで、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
八積卸しに当たつては、手かぎ類を使用しないこと。
九積卸しに当たつては、自動車等の原動機を止めること。
十積卸しをする場所及び荷台は、積卸しの前後に清掃すること。
十一積卸しに当たつては、底に鉄びよう等の着いているくつ類をはかないこと。
十二積卸しは、夜間を避けて行なうこと。
2次の表の上欄に掲げる火薬類を運搬する場合には、前項に規定する基準に従うほか、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める性状のものとして運搬しなければならない。
(標識)
火薬類を運搬する車両は、火薬類の運搬中であることを明示するため、次の各号に定めるところにより標識をつけなければならない。ただし、十キログラム以下の火薬、五キログラム以下の爆薬、百個以下の工業雷管若しくは電気雷管、二十五個以下の導火管付き雷管、一万個以下の銃用雷管、千個以下の実包、空包若しくはコンクリート破砕器、百メートル以下の導爆線、二十メートル以下の制御発破用コード又は薬液注入用薬包を運搬する場合は、この限りでない。
一自動車(二輪の自動車を除く。)
二二輪の自動車及び軽車両
2第十条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合には、二輪の自動車以外の自動車にあつても、前項第二号に定めるところによることができる。
(通路)
火薬類を運搬する場合の通路については、次の各号の基準に従わなければならない。ただし、その基準に従う通路によるときは著しく回り道となり、その他その基準に従う通路によることができず、又は困難である場合には、この限りでない。
一車両で運搬する場合には、その車両の幅に三・五メートルを加えた幅以下の幅の道路を通らないこと。
二常時火気を取り扱う場所又は発火性若しくは引火性の物を蓄積する場所に近接しないこと。
三繁華街又は人ごみを避けること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)