火薬類の運搬に関する内閣府令 第15条(運搬方法)
- 火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて運搬しなければならない。ただし、第一号、第二号、第四号及び第五号の規定は、第十条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合については適用しない。
- 一自動車(二輪の自動車を除く。)により火薬類を運搬する場合において、当該運搬する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるときは、運送人は、二人以上の運転要員を確保しなければならない。この場合において、一の運転者が連続して運転する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるものであつてはならない。
- 二自動車(二輪の自動車を除く。)によつて運搬する場合には、運送人は、当該自動車に見張人をつけること。
- 三駐車する場合には、危険な場所を避け、かつ、火薬類を見張ること。
- 四夜間又は視界不良の場合において駐車するときは、車両の前方及び後方十五メートルのところに赤色灯を置くこと。
- 五火薬類を積載した車両相互間については、進行中(追越しをする場合を除く。)は、後方の車両は前方の車両との間に八十メートル以上の距離を保ち、駐車する場合は、あとから駐車する車両はすでに駐車している車両との間に五十メートル以上の距離を保つこと。
- 六運搬中積替え等のため火薬類を一時保管する必要がある場合には、火薬庫又はこれに準ずる安全な場所において保管すること。
- 七火薬類の近くで、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
- 八積卸しに当たつては、手かぎ類を使用しないこと。
- 九積卸しに当たつては、自動車等の原動機を止めること。
- 十積卸しをする場所及び荷台は、積卸しの前後に清掃すること。
- 十一積卸しに当たつては、底に鉄びよう等の着いているくつ類をはかないこと。
- 十二積卸しは、夜間を避けて行なうこと。
- 2.次の表の上欄に掲げる火薬類を運搬する場合には、前項に規定する基準に従うほか、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める性状のものとして運搬しなければならない。
この条文の基本情報
運搬方法とは何ですか?
定義運搬方法とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて運搬しなければならない。ただし、第一号、第二号、第四号及び第五号の規定は、第十条に規定する数量以下の火薬類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第15条(運搬方法)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第15条の条文原文は「火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて運搬しなければならない。ただし、第一号、第二号、第四号及び第五号の規定は、第十条に規定する数量以下の火薬類…」で始まります。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第15条は第三章に置かれています。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第15条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第14条です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第15条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065 - 本サイト収録
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/15