火薬類の運搬に関する内閣府令 第14条
種類の異なる火薬類は、同一車両に混載してはならない。ただし、別表第二に定めるところにより混載する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第14条は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第14条の条文原文は「種類の異なる火薬類は、同一車両に混載してはならない。ただし、別表第二に定めるところにより混載する場合は、この限りでない。」で始まります。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第14条は第三章に置かれています。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第14条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第13条です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第14条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065 - 本サイト収録
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/14