火薬類の運搬に関する内閣府令 第13条(混載の禁止)
- 火薬類は、次の各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。
- 一発火性又は引火性の物
- 二包装等が不完全であつて火薬類に摩擦又は衝撃を与えるおそれがある物
- 三鋼材、機械類、鉱石類その他の重量物
- 四毒物、放射性物質その他の有害性物質
この条文の基本情報
混載の禁止とは何ですか?
定義混載の禁止とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「火薬類は、次の各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第13条(混載の禁止)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第13条の条文原文は「火薬類は、次の各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。」で始まります。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第13条は第三章に置かれています。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第13条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第12条です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第13条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065 - 本サイト収録
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/13