火薬類の運搬に関する内閣府令 第12条(積載方法)
- 火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて積載しなければならない。
- 一運搬中において摩擦し、動揺し、又は転落することのないようにすること。
- 二火薬類には、防水性及び防火性の被覆をすること。
- 2.運搬しようとする火薬類は、内閣総理大臣が告示で定める基準に従い、包装し、又はこん包して積載しなければならない。この場合において、包装又はこん包(以下「包装等」という。)の見やすい箇所に、火薬類の種類、数量及び包装等を含む重量を明りように標示しなければならない。
この条文の基本情報
積載方法とは何ですか?
定義積載方法とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて積載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第12条(積載方法)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第12条の条文原文は「火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて積載しなければならない。」で始まります。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第12条は第三章に置かれています。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第12条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第11条です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第12条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065 - 本サイト収録
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/12