火薬類の運搬に関する内閣府令 第11条(積載方法等の技術上の基準)
法第二十条第二項の内閣府令で定める技術上の基準は、この章に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
積載方法等の技術上の基準とは何ですか?
定義積載方法等の技術上の基準とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第二十条第二項の内閣府令で定める技術上の基準は、この章に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第11条(積載方法等の技術上の基準)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第二十条第二項の内閣府令で定める技術上の基準は、この章に定めるとおりとする。」で始まります。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第11条は第三章に置かれています。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第11条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第10条です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第11条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第12条です。
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- 正式書式
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065 - 本サイト収録
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/11