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火薬類の運搬に関する内閣府令 第17条(通路)

  1. 火薬類を運搬する場合の通路については、次の各号の基準に従わなければならない。ただし、その基準に従う通路によるときは著しく回り道となり、その他その基準に従う通路によることができず、又は困難である場合には、この限りでない。
  2. 一車両で運搬する場合には、その車両の幅に三・五メートルを加えた幅以下の幅の道路を通らないこと。
  3. 二常時火気を取り扱う場所又は発火性若しくは引火性の物を蓄積する場所に近接しないこと。
  4. 三繁華街又は人ごみを避けること。

この条文の基本情報

通路とは何ですか?

定義通路とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「火薬類を運搬する場合の通路については、次の各号の基準に従わなければならない。ただし、その基準に従う通路によるときは著しく回り道となり、その他その基準に従う通路に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類の運搬に関する内閣府令第17条(通路)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 火薬類の運搬に関する内閣府令第17条の条文原文は「火薬類を運搬する場合の通路については、次の各号の基準に従わなければならない。ただし、その基準に従う通路によるときは著しく回り道となり、その他その基準に従う通路に…」で始まります。
  3. 火薬類の運搬に関する内閣府令第17条は第三章に置かれています。
  4. 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
  5. 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類の運搬に関する内閣府令第17条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第16条です。
  7. 火薬類の運搬に関する内閣府令第17条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065
  • 本サイト収録火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/17

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