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火薬類の運搬に関する内閣府令 第18条(荷送人等の留意事項)

  1. 荷送人は、火薬類の種類及び性状により積載方法、運搬方法その他火薬類の取扱いについて、特に留意すべき事項があるときは、運送人に対し、あらかじめその事項を知らせておかなければならない。
  2. 2.運送人は、火薬類の運搬に当たつては、あらかじめ車両及び積荷の点検をしなければならない。
  3. 3.運送人は、火薬類を運搬する車両の運転者には相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てなければならない。

この条文の基本情報

荷送人等の留意事項とは何ですか?

定義荷送人等の留意事項とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「荷送人は、火薬類の種類及び性状により積載方法、運搬方法その他火薬類の取扱いについて、特に留意すべき事項があるときは、運送人に対し、あらかじめその事項を知らせてお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類の運搬に関する内閣府令第18条(荷送人等の留意事項)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 火薬類の運搬に関する内閣府令第18条の条文原文は「荷送人は、火薬類の種類及び性状により積載方法、運搬方法その他火薬類の取扱いについて、特に留意すべき事項があるときは、運送人に対し、あらかじめその事項を知らせてお…」で始まります。
  3. 火薬類の運搬に関する内閣府令第18条は第四章に置かれています。
  4. 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
  5. 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類の運搬に関する内閣府令第18条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第17条です。
  7. 火薬類の運搬に関する内閣府令第18条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065
  • 本サイト収録火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/18

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