火薬類の運搬に関する内閣府令 第19条(防衛出動時等の適用除外)
第十五条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第十六条第一項の規定は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、同法第七十七条の規定により出動待機命令を受け、又は同法第七十七条の二若しくは第七十七条の三の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第八条に規定する部隊等をいう。以下この条において同じ。)が火薬類を運搬する場合であって、当該部隊等の任務遂行上これらの規定により難いときは、適用しない。この場合において、当該部隊等の長は、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
防衛出動時等の適用除外とは何ですか?
定義防衛出動時等の適用除外とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「第十五条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第十六条第一項の規定は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第19条(防衛出動時等の適用除外)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第19条の条文原文は「第十五条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第十六条第一項の規定は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、…」で始まります。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第19条は第四章に置かれています。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第19条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第18条です。
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- 正式書式
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065 - 本サイト収録
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/19