火薬類の運搬に関する内閣府令 第1条(趣旨)
この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他により火薬類を運搬する場合の技術上の基準その他火薬類の運搬に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第1条(趣旨)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。」で始まります。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第1条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065 - 本サイト収録
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/1