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火薬類の運搬に関する内閣府令 第2条(運搬の届出)

  1. 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定による火薬類の運搬の届出は、別記様式第一の届出書及び別記様式第二の運搬計画表を当該火薬類の出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出して行うものとする。
  2. 2.前項の届出は、特別の理由がある場合を除き、運搬が一の公安委員会の管轄する地域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一日前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二日前までにしなければならない。

この条文の基本情報

運搬の届出とは何ですか?

定義運搬の届出とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類の運搬に関する内閣府令第2条(運搬の届出)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 火薬類の運搬に関する内閣府令第2条の条文原文は「火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。」で始まります。
  3. 火薬類の運搬に関する内閣府令第2条は第二章 届出等に置かれています。
  4. 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
  5. 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類の運搬に関する内閣府令第2条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第1条です。
  7. 火薬類の運搬に関する内閣府令第2条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065
  • 本サイト収録火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/2

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