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火薬類の運搬に関する内閣府令 第3条(証明書)

法第十九条第一項の運搬証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第三のとおりとする。

この条文の基本情報

証明書とは何ですか?

定義証明書とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第十九条第一項の運搬証明書(以下「証明書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類の運搬に関する内閣府令第3条(証明書)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 火薬類の運搬に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第十九条第一項の運搬証明書(以下「証明書」という。」で始まります。
  3. 火薬類の運搬に関する内閣府令第3条は第二章 届出等に置かれています。
  4. 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
  5. 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類の運搬に関する内閣府令第3条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第2条です。
  7. 火薬類の運搬に関する内閣府令第3条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065
  • 本サイト収録火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/3

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