受講中の講座ブックマーク無料で登録

火薬類の運搬に関する内閣府令 第8条(運搬の届出等の経由)

火薬類の運搬の届出、証明書の記載事項の変更の届出及び証明書の再交付の申請並びに証明書の返納(運搬を終了した場合におけるものを除く。)は火薬類の出発地を管轄する警察署長を、運搬を終了した場合(運搬が二以上の都道府県にわたるときを除く。)における証明書の返納は火薬類の到達地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

この条文の基本情報

運搬の届出等の経由とは何ですか?

定義運搬の届出等の経由とは、火薬類の運搬に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「火薬類の運搬の届出、証明書の記載事項の変更の届出及び証明書の再交付の申請並びに証明書の返納(運搬を終了した場合におけるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類の運搬に関する内閣府令第8条(運搬の届出等の経由)は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 火薬類の運搬に関する内閣府令第8条の条文原文は「火薬類の運搬の届出、証明書の記載事項の変更の届出及び証明書の再交付の申請並びに証明書の返納(運搬を終了した場合におけるものを除く。」で始まります。
  3. 火薬類の運搬に関する内閣府令第8条は第二章 届出等に置かれています。
  4. 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
  5. 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類の運搬に関する内閣府令第8条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第6〜7条です。
  7. 火薬類の運搬に関する内閣府令第8条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065
  • 本サイト収録火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›