火薬類の運搬に関する内閣府令 第9条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第9条は、日本の火薬類の運搬に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第9条の条文原文は「削除」で始まります。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第9条は第二章 届出等に置かれています。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令の公布日は昭和35年12月28日です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第9条の前の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第8条です。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令第9条の次の条は火薬類の運搬に関する内閣府令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065 - 本サイト収録
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002065/9