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原子力損害の賠償に関する法律 第24条

第六条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害の賠償に関する法律第24条は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律第24条の条文原文は「第六条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律第24条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  5. 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力損害の賠償に関する法律第24条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第23条です。
  7. 原子力損害の賠償に関する法律第24条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147
  • 本サイト収録原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/24

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