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原子力損害の賠償に関する法律 第五章 原子力損害賠償紛争審査会

第18条〜第18条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力損害の賠償に関する法律第五章 原子力損害賠償紛争審査会は、第18条〜第18条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律第五章 原子力損害賠償紛争審査会が属する原子力損害の賠償に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百四十七号です。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(原子力損害賠償紛争審査会)

第18条

文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下この章において「審査会」という。)を置くことができる。

2審査会は、次に掲げる事務を処理する。

一原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。

二原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。

三前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。

3前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

(時効の完成猶予)

第18条の2

審査会が和解の仲介を打ち切つた場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があつたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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