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原子力損害の賠償に関する法律 第四節 供託

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力損害の賠償に関する法律第四節 供託は、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律第四節 供託が属する原子力損害の賠償に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百四十七号です。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(供託)

第12条

損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。以下この節において同じ。)によりするものとする。

(供託物の還付)

第13条

被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により原子力事業者が供託した金銭又は有価証券について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

(供託物の取りもどし)

第14条

原子力事業者は、次の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第十二条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。

一原子力損害を賠償したとき。

二供託に代えて他の損害賠償措置を講じたとき。

三原子炉の運転等をやめたとき。

2文部科学大臣は、前項第二号又は第三号に掲げる場合において承認するときは、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要と認められる限度において、取りもどすことができる時期及び取りもどすことができる金銭又は有価証券の額を指定して承認することができる。

(文部科学省令・法務省令への委任)

第15条

この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、文部科学省令・法務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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